Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
て、下條の事を足下に告ぐ、「マヨール」, 八三正月十五日江戸在勤英國副領事代理ユースデン書, 堀織部正足下に呈す、, にて、馬を置くべき場處なき程、多く馬を得たり、而して其馬を入れ置ため、厩を取建る, 地にて、馬百疋又ハ百五十疋を容るへき厩(馬を入れ置く場処)を取建るを命すること, 余、ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラールの命を受け, 外國奉行, 乎、又ハ其馬を積之送る船の來るには、二週又ハ三週程の間あるべし、○此故に、江戸の, 「。ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の「ワイス・コンシュル」「エル・ユー, 翰外國奉行堀織部正, 『申正月十五日、夜差出ス、」, へ厩取建の件, 千八百六十年第二月六日、江戸ブリタニヤ・コンシュラート・ゼ子ラール館にて、, デ・ホンブレンキュエ」、〓に神奈川又ハ横濱, 萬延元年正月(八三), スデン」, 官, 煕, 名, 利, (朱書ヨ), 數ノ馬ヲ購, 英國, 入ス, 英國士官多, 江戸ニ既ヲ, 建設セラレ, タシ, 一六八
割注
- 官
- 煕
- 名
- 利
- (朱書ヨ)
頭注
- 數ノ馬ヲ購
- 英國
- 入ス
- 英國士官多
- 江戸ニ既ヲ
- 建設セラレ
- タシ
ノンブル
- 一六八
注記 (29)
- 611,663,59,1028て、下條の事を足下に告ぐ、「マヨール」
- 1643,817,77,1961八三正月十五日江戸在勤英國副領事代理ユースデン書
- 962,720,56,532堀織部正足下に呈す、
- 489,662,65,2301にて、馬を置くべき場處なき程、多く馬を得たり、而して其馬を入れ置ため、厩を取建る
- 260,665,63,2293地にて、馬百疋又ハ百五十疋を容るへき厩(馬を入れ置く場処)を取建るを命すること
- 720,662,68,2296余、ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラールの命を受け
- 1077,663,55,281外國奉行
- 373,656,63,2291乎、又ハ其馬を積之送る船の來るには、二週又ハ三週程の間あるべし、○此故に、江戸の
- 1300,812,61,2146「。ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の「ワイス・コンシュル」「エル・ユー
- 1512,891,76,752翰外國奉行堀織部正
- 1419,689,48,527『申正月十五日、夜差出ス、」
- 1511,1740,74,504へ厩取建の件
- 838,843,63,2088千八百六十年第二月六日、江戸ブリタニヤ・コンシュラート・ゼ子ラール館にて、
- 604,1791,59,1178デ・ホンブレンキュエ」、〓に神奈川又ハ横濱
- 1900,834,45,621萬延元年正月(八三)
- 1194,786,49,185スデン」
- 642,1709,36,40官
- 1508,1659,42,41煕
- 598,1709,40,39名
- 1552,1656,38,45利
- 1469,682,31,89(朱書ヨ)
- 590,352,41,211數ノ馬ヲ購
- 1670,396,53,167英國
- 549,353,39,74入ス
- 635,350,39,209英國士官多
- 357,352,42,205江戸ニ既ヲ
- 312,351,43,204建設セラレ
- 277,354,30,73タシ
- 1894,2512,42,108一六八







