『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.89

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氣船インフレクシブル, に付、貴所、彼地に於て、處置すへき仕法を書載せしものなり、, ンシユル及ひ鎭臺も、又其價不直なりとは云はす、, 水先賃は、總て港に於て同しからす、此れ水先にあ案内せらるゝ隔りは、常に, なり、尤新條約行るゝ時まてにして、其後は此法則止むへし、, 不同なる故なり、譬へは、神奈川にて、水先は、相模の南岬にて、船上の乘移るへ, 唯下田のみに關係せり、箱館にて取極めし價は、正當なりと思ふ、且ワイス・コ, 賣る事を許され、且亞米利加船は、箱館ニ於て、彼れ希ふならは、ワイス・コンシ, 水先賃の事に付、吾れ意を留めしむ、コモトール・ベルリの取極めし水先賃は、, 此後箱館ニ在るワイス・コンシユルには、彼地役人の立會なく、物を買ひ及ひ, ユル或は他人より買ふ爲に、充分緩優なる事を得へき旨の貴所の述説にて、, 亞米利加船、店に於て買入る事は、神奈川條約附録の九條に從ひ、取扱ふて可, にく、江戸ニ趣きたり、, 吾れ充分と爲せり、, 吾れ十日を經く、貴所の書翰に答ふへき筈のところ、吾が通辯官、英吉利の蒸, 當月九日附の貴君ゟの書翰を、吾れ落手せしを述ふ、此は箱館に於ての法則, 号, 船, 正當, 水先案内, 案内料ノ, 料ハ各港, 箱館ニ於, ケル水先, 等シカラ, ニ赴ク, けん江戸, ひゅーす, 安政六年正月, 八九

割注

頭注

  • 正當
  • 水先案内
  • 案内料ノ
  • 料ハ各港
  • 箱館ニ於
  • ケル水先
  • 等シカラ
  • ニ赴ク
  • けん江戸
  • ひゅーす

  • 安政六年正月

ノンブル

  • 八九

注記 (30)

  • 1527,584,57,693氣船インフレクシブル
  • 1757,593,61,1782に付、貴所、彼地に於て、處置すへき仕法を書載せしものなり、
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  • 1291,582,59,2269賣る事を許され、且亞米利加船は、箱館ニ於て、彼れ希ふならは、ワイス・コンシ
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