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き理なしと, る間は損害を受るを免カル事能はさればなり、敬白, 我ミニストル懇に諸君に請はしむ、願くは近便に足下ゟ一書牘を長崎に贈る時、其士官及ひ, 以爲ラク、彼等は海軍に屬する者にあらされバ、毎日ドルラルの引替は海軍士官に等ふすへ, 輩、長崎に至る、是れ石炭、馬、及ひ馬運送を取行ふ之命を受し者なり、茲に、彼地之奉行、, るへし、即ち士官には三ドルラル、下等士官には壹ドルラルなり、茲にドルラル通用を爲ざ, 下等士官は、ドルラル引替に就て、海軍之士官と同等になし遣すへき理あるの令を下し給は, 余、我ミニストルノ命に因て諸君に報告す、我陸軍に屬する貳人の士官及ひ下等士官兩三, 江戸ハ・ブ・ム・ワイス・コンシュル、ル・エュスデン, ○「英國ワイス・コンシュルより差出候書翰蘭文和解」ハ右ト同文ヲ收ム, 千八百六十年第九月三日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, (英吉利往復御書簡), 萬延元年七月, (萬延元年七月十八日), 千八百六十年第九月三日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, 陸軍士官等, ナスベシ, 長崎ニアル, ト同等ニ洋, 銀ノ引替ヲ, ニ海軍士官, 萬延元年七月, 一〇四
割注
- (萬延元年七月十八日)
- 千八百六十年第九月三日、江戸ブリタニヤ使臣館にて
頭注
- 陸軍士官等
- ナスベシ
- 長崎ニアル
- ト同等ニ洋
- 銀ノ引替ヲ
- ニ海軍士官
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 一〇四
注記 (23)
- 1289,717,52,258き理なしと
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