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ドルラルを、壹分銀二吹替渡すべし, 右、吹替之雜費ハ、都み四分之償ひに定め、引替方は、是迄之通、量目を以て、取計べし、, ツヽ、各港役所おいて、引替渡すべし、尤、薪水食料等買入之分は、別段引替不致事, 右之通取極、先ツ六ヶ月を限りて、施行せんとす、但、ドルラル相當之價を以て、通用する, 毎乙、吹替渡すべし, 一其外、不時渡來之軍艦碇泊中、乘組士官こは、毎日三トルラルツヽ、水夫には一ドルラル, を期とし、期限の前こありといへとも、停止するの理あるべし, 一長崎・箱館兩所コンシュル館入用之爲メ、是又、壹ヶ月壹千ドルラル之割合を以、三ヶ月, 一江戸在留ミニストル館内、およひ神奈川コンシュル館内入用之ため、一ヶ月毎、貳千五百, 以書翰申入候、條約之定に從ひ、開港之後壹ヶ年、即ち我六月廿九日以下同文言, 萬延元申年五月十一日脇坂中務大輔花押, トルラル引替方規則, 脇坂中務大輔花押, 萬延元申年五月十一日, 安藤對馬守花押, 行ハ当面六, 右規則ノ施, 日ニテ洋銀, ケ月限リト, 引替ヲ停止, 六月二十九, 別紙, セン, ス, 別, 萬延元年五月, 五〇
頭注
- 行ハ当面六
- 右規則ノ施
- 日ニテ洋銀
- ケ月限リト
- 引替ヲ停止
- 六月二十九
- 別紙
- セン
- ス
- 別
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 五〇
注記 (27)
- 1100,720,57,851ドルラルを、壹分銀二吹替渡すべし
- 475,657,75,2180右、吹替之雜費ハ、都み四分之償ひに定め、引替方は、是迄之通、量目を以て、取計べし、
- 594,710,75,2061ツヽ、各港役所おいて、引替渡すべし、尤、薪水食料等買入之分は、別段引替不致事
- 351,655,77,2207右之通取極、先ツ六ヶ月を限りて、施行せんとす、但、ドルラル相當之價を以て、通用する
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