『維新史』 維新史 1 p.659

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の達識と言ふべきであつた。, ハ、長崎之儀ハ、明日よりも差支無之、箱館之方は、此度之儀、其地之奉行承知之上, すべき條項を要求して、長崎奉行の同意を得た。, りて、其の待遇を異にするは當然の事であるとの主張を有してゐた。, 戰爭ニ付差免候而は、萬國皆敵國に相成候事故、出來不申候、外、用辨之ためなら, 側の希望に依り、英國船舶たる證據として印符の設定を協議し、英國側は最後に、, ならてハ、其方の船參り候ても差支候間、其地之奉行承知之後、船を寄らるへし。, 日本が將來長崎・箱館以外の港を外國に開放する時は、英國も同樣の利盆に均霑, 此の十八日の會議に於いて、日英締約の素地は略明確にせられたが、更に日本, た。當時外國の交戰國に對して、局外中立の態度を執らうとした事は、奉行水野, 第二囘會見は八月十八日に行はれた。其の席上、長崎奉行は, と云ひ、スターリングも其の趣意を諒解して、強ひて自己の主張を固持しなかつ, 爲には開港すべきも、戰爭の爲には開港し難く、又外國人に對し、國交の親疎に依, (長崎港〓〓〓船), 第三章開國第四節日英・日蘭和親條約の締結, 六六一

  • 第三章開國第四節日英・日蘭和親條約の締結

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  • 六六一

注記 (16)

  • 818,579,65,802の達識と言ふべきであつた。
  • 1388,646,81,2189ハ、長崎之儀ハ、明日よりも差支無之、箱館之方は、此度之儀、其地之奉行承知之上
  • 376,579,75,1344すべき條項を要求して、長崎奉行の同意を得た。
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  • 1270,639,84,2208ならてハ、其方の船參り候ても差支候間、其地之奉行承知之後、船を寄らるへし。
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