『大日本古文書』 幕末外国関係文書 31 安政6年11月~同年12月 p.290

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住するが爲に要せる便利を、與へられさるを以てなり、, く、且ッ外國人の居留場を、諸コンシュルと會議して決定するの命令を得ざるが故に、何, の如き事躰は、直チに條約の第三箇條に違背し、且ッ其全趣意に〓り、商人等の爲に患害, し、力を盡すと雖も、未だ少しも成就せることなし、○長崎奉行云へらく、余は權勢な, 事も自ら處置するを得すと、加之、長崎奉行ハ、商人等當然の理を以て、適宜なる地に假, なる扶け無きにあらされども、只常に難澁と延滯と、互に相遁れるとの事のミなり、〇此, 住居を得る爲めに、諸般の便利を與ふることを拒めり、○是を以て、何れの處にも、信實, 長崎に於てハ、其地在留の諸コンシュル、五箇月來、當然の理を以て、絶へず其事を説辨, 外國事務宰相台下に呈す、, 余か條約違犯と云し終りのケ條ハ、開きたる諸港にて、外國人の居留處を撰ミ、且ッ之に, なりとす、, 館にて、, ル、ルーゼルホールド・アールコック」, 安政六年十二月(八七), 千八百五十九年第十二月二十八日、江戸の「ブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール」, 長崎居留地, 未ダ決定セ, 條約違反, ズ, 二九〇

頭注

  • 長崎居留地
  • 未ダ決定セ
  • 條約違反

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  • 二九〇

注記 (20)

  • 1222,600,61,1402住するが爲に要せる便利を、與へられさるを以てなり、
  • 869,601,67,2309く、且ッ外國人の居留場を、諸コンシュルと會議して決定するの命令を得ざるが故に、何
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