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告を得る爲めに要せる時日に關せるものなりと、, の意ニ任すとのことハ、台下、固く定め給へる趣意なることを述たり、○此延滯ハ、別事, 此兩度の公書中に、諸愁訴の源を八十日の間に塞き止め、(予、思ふに、此時日ハ、長崎・, らんと、余自ら甚た喜ひ樂めり、, に於てハ道理に非さる故に堪へ忍ふ能さる事とす、故に余、以爲らく、其事ハ、諸港に台, に至り、實に哀痛すへき事体を除き去る爲めに、嚴正之法則を行ひ給ひたりと聞くことあ, 條約の意を遵守すること、日々次第に爲し難く、親睦の情を深くすること、愈々爲し難き, せし所の、諸々開きたる港に於て、不正なる事と、條約違犯の事に就て、亞米利加ミニスト, 下の命令を下せると、達せるとに關らす、只其命令を取行ひ、且ッ江戸にて、其効績の報, 且ッ其約束せる改正を、實に行れしや否を、我諸コンシュルより承知すへき時日は、我等, 箱館共に遠隔の地にして、通報容易ならさるを以て、ハルリスと議定し給へるなるべし、), 九十六号の貴答として、本月六日、台下の送れる第四号の尊書を落手したり、, ルと議し給へる處置の趣を領せり、又同し事件に就て、余か呈せる九十四号・九十五号及ひ, 余、謹て本月五日、台下の公書を落手し、曾て江戸に在留せる諸外國の名代人等、痛く愁訴, 長崎箱館ニ, 於ケル條約, 曰トセル意, 期限ヲ八十, 違反除去ノ, 味, 安政六年十二月(五九), 一二五
頭注
- 長崎箱館ニ
- 於ケル條約
- 曰トセル意
- 期限ヲ八十
- 違反除去ノ
- 味
柱
- 安政六年十二月(五九)
ノンブル
- 一二五
注記 (22)
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