『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.248

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す、右の如くなれバ、此酩酊せる士人、日本政府の命令は、只其令辞のみならず、現に之, 余、日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラアルの, 命を受けて、足下に啓す、昨日晝後、ミニステルの召遣、其馬の爲め、兩刀を佩び酩酊せ, 外國奉行足下に呈す、, 云、奉行の嚴禁を犯せしなれば、江戸の奉行、此士人を相應の罰に處せらるべきことを要, 懇願す、此士人ハ、余が使臣館及び他の名代の使臣館の人を、市街にて無禮すべからずと, を遵用することを見るべし、恐惶敬白、, る一士人(其士人ハ道の中央に立たり)に、道の傍側に倚らんことを求めしに、此士人甚, 彼の姓名及び住處を記して、余に與へたり、余、其書付を謹て足下に呈し、下條のことを, た無禮をなして之を肯ぜず、○然るに、其時我役人の方に其士人を連れ來れバ、其役人、, 千八百五十九年第十一月廿九日、江戸のブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール館に, て、, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトのワイス・コンシュル, 安政六年十一月(一一七), エル・ユースデン, 妨害ス, 使ノ通行ヲ, 所姓名, 酩酊セル武, 士總領事臼, 其武士ノ住, ヲ犯ス, 奉行ノ禁令, 二四八, エル・ユースデン

頭注

  • 妨害ス
  • 使ノ通行ヲ
  • 所姓名
  • 酩酊セル武
  • 士總領事臼
  • 其武士ノ住
  • ヲ犯ス
  • 奉行ノ禁令

ノンブル

  • 二四八
  • エル・ユースデン

注記 (25)

  • 626,557,64,2309す、右の如くなれバ、此酩酊せる士人、日本政府の命令は、只其令辞のみならず、現に之
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