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余ハ、足下の其事實を告け給わんことを懇願す、之レ余、其事を「ミ二ストル」に報するた, へき命令を受けたるりと思へり, ども、此使臣館に居る役人、稽古の間夕日付のため、其側に居らんことを願へり○其少年ハ、, なる教育を得ざるを以てなり, 拒ミたり、然れとも余ハ、○室内に立合の居ることを欲せざれバ、其少年余カ方に來らざる, 其撰ひ○たる少年ハ○去月二十九日に英吉利語稽古のために、去月二十九日余力方に來れ, に居ることハ甚夕妨となり、且ツ煩ハしきことなり, り、○右の如くして余其少年の英語を稽古をなす爲メの勉強とあるや否を決○すべし○然れ, 其少年の者ハ、只一日余の所に來れり○立日○ハ、役人等右の少年ハ病氣なりといふて, 朝十時より晝○後四時まで○余力室内に在○る故に○右の立合を斷りたり、此レ○其日, 付の余力室内に居るを好まざれバなり○○右の役人終日余力室内に居ることなくして○近傍, 然る時ハ, 立合者の, 立合者の又らずとも余が, 十月の月に去月二十九日, 而して一月の〓夕稽古すれバ, 立日役人同, 人病氣ナリ, 明セン, 館一日ノノ, 年ノ素質判, 右少年ノ來, ハ稽古立會, キヤ右眞相, ト告グ, 箇月ノ稽, 古アラバ少, 何故來館ナ, 我館詰役人, ヲ求ムレド, 我拒絶セリ, セザリキ, 萬延元年十月, 一五
割注
- 而して一月の〓夕稽古すれバ
頭注
- 立日役人同
- 人病氣ナリ
- 明セン
- 館一日ノノ
- 年ノ素質判
- 右少年ノ來
- ハ稽古立會
- キヤ右眞相
- ト告グ
- 箇月ノ稽
- 古アラバ少
- 何故來館ナ
- 我館詰役人
- ヲ求ムレド
- 我拒絶セリ
- セザリキ
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 一五
注記 (34)
- 306,702,55,2236余ハ、足下の其事實を告け給わんことを懇願す、之レ余、其事を「ミ二ストル」に報するた
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