『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.131

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翰老中へ英商モスに判決申渡の件, 余條約中載する所に從ひ、英吉利の法律を以てモスを吟味し、及ひ罰を言渡せしことを今台, セしかハ、神奈川の役人右「モス」を捕へんとセし時、モス其役人に重瘡を負ハせしに就き、, 三八十一月八日英國特命全權公使オールコック書, 下之報告す○彼れの第一の罪ハ、コンシユルの制下を犯して鳥を放射し、又日本の役人彼れ, 外國事務宰相台下n呈す, 去月即チ第十一月二十七日にブリタニヤの臣民なる「モス」は法律に背き銃を以て鳥を放射, 第百十九號, 千八百六十年第十二月十九日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, f.o.262,no.19:no.97.morrison to alcock, dec.19,1860.encl.6, 商モス英國, トヲ報知ス, 法律二ヨリ, ヲ創セシ英, 斷罪セシコ, 彼ノ罪ハ領, 遊獵中役人, 英國, 事禁令違反, 萬延元年十一月, 一三一

頭注

  • 商モス英國
  • トヲ報知ス
  • 法律二ヨリ
  • ヲ創セシ英
  • 斷罪セシコ
  • 彼ノ罪ハ領
  • 遊獵中役人
  • 英國
  • 事禁令違反

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 一三一

注記 (21)

  • 1158,909,76,1317翰老中へ英商モスに判決申渡の件
  • 386,679,57,2235余條約中載する所に從ひ、英吉利の法律を以てモスを吟味し、及ひ罰を言渡せしことを今台
  • 507,688,57,2249セしかハ、神奈川の役人右「モス」を捕へんとセし時、モス其役人に重瘡を負ハせしに就き、
  • 1299,829,76,1948三八十一月八日英國特命全權公使オールコック書
  • 264,684,56,2227下之報告す○彼れの第一の罪ハ、コンシユルの制下を犯して鳥を放射し、又日本の役人彼れ
  • 755,680,52,596外國事務宰相台下n呈す
  • 628,684,57,2230去月即チ第十一月二十七日にブリタニヤの臣民なる「モス」は法律に背き銃を以て鳥を放射
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  • 1852,1244,44,1639f.o.262,no.19:no.97.morrison to alcock, dec.19,1860.encl.6
  • 556,378,37,209商モス英國
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