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こととする、ということを要求せざるを得なかった。, このような規定を協定の中に取り入れたのは、まさしく日本側全權の誤りと述べていた。, しかし、その日本銀はその際、重さにおいて同等の外國銀貨より、金や銅に對して相當高い, 外國銀貨のより良い價値規定を得るために、下田で一八五七年七月十七日に北アメリカ合, 價値を表していた。オランダ對日理事官は、一八五八年一月付第一號總督府宛公文の中で、, 衆國總領事と下田奉行との間で締結された協約において、外國貨幣の價値は今後、改鑄費用, の規定が存在するので、そこから由來するアメリカ人への利盆を、オランダ人にも擴大する, この規定はそれ自體としては公平であるかのように見えるが、この場合、同規定は全く不, 公正なものと思われた。外國銀貨に對して、確かに日本銀の同量を入手することができた。, こうした外國銀についての價値規定には個人的には反對だが、オランダ理事官はもはやこ, 既にペリー提督は、通貨體制の不規則性について特記し、一ドルに對して得た日本銀貨の, の六パーセントを減じて、同じ金屬の日本貨幣に對する同じ重さによって規定されることと, 重量の輕さについて苦情を述べていた。, する、と合意された。, 渡すへし」ト規定セリ), 換規則ヲ定, 種等量ノ兌, 五七年米國, 蘭理事官右, ト協約シ同, 日本銀ハ等, 右規定不公, 正ナリ, 表明, リ對金銅比, 量ノ洋銀ヨ, セシモ同規, 規定二反對, 價高キ故ナ, 定適用ヲ要, 兩替ニ苦情, 求セザルヲ, ぺ提督銀貨, 得ズ, ム, 文久元年二月, 一一四
割注
- 渡すへし」ト規定セリ)
頭注
- 換規則ヲ定
- 種等量ノ兌
- 五七年米國
- 蘭理事官右
- ト協約シ同
- 日本銀ハ等
- 右規定不公
- 正ナリ
- 表明
- リ對金銅比
- 量ノ洋銀ヨ
- セシモ同規
- 規定二反對
- 價高キ故ナ
- 定適用ヲ要
- 兩替ニ苦情
- 求セザルヲ
- ぺ提督銀貨
- 得ズ
- ム
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一一四
注記 (37)
- 220,657,52,1272こととする、ということを要求せざるを得なかった。
- 588,661,54,2147このような規定を協定の中に取り入れたのは、まさしく日本側全權の誤りと述べていた。
- 832,658,53,2230しかし、その日本銀はその際、重さにおいて同等の外國銀貨より、金や銅に對して相當高い
- 1576,707,54,2186外國銀貨のより良い價値規定を得るために、下田で一八五七年七月十七日に北アメリカ合
- 710,652,54,2201價値を表していた。オランダ對日理事官は、一八五八年一月付第一號總督府宛公文の中で、
- 1454,652,56,2240衆國總領事と下田奉行との間で締結された協約において、外國貨幣の價値は今後、改鑄費用
- 341,657,55,2235の規定が存在するので、そこから由來するアメリカ人への利盆を、オランダ人にも擴大する
- 1077,714,53,2182この規定はそれ自體としては公平であるかのように見えるが、この場合、同規定は全く不
- 953,656,52,2207公正なものと思われた。外國銀貨に對して、確かに日本銀の同量を入手することができた。
- 465,713,55,2177こうした外國銀についての價値規定には個人的には反對だが、オランダ理事官はもはやこ
- 1821,711,56,2177既にペリー提督は、通貨體制の不規則性について特記し、一ドルに對して得た日本銀貨の
- 1329,659,54,2238の六パーセントを減じて、同じ金屬の日本貨幣に對する同じ重さによって規定されることと
- 1700,652,52,942重量の輕さについて苦情を述べていた。
- 1207,652,50,509する、と合意された。
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