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がて本國歸還の途に就いた。, を經由して行ふ事、及び狩獵禁止、箱館遊歩區域の決定等の諸條項を規定してゐ, 定が成立した。, 與を行はぬ事、下田港内の水先案内者を指定する事、商品の購入は我が役人の手, 日米國東印度艦隊を率ゐて下田港を去り、途次琉球に寄港して香港に到著し、や, 定をなし、二十五日に至り正式に調印を了した。是が所謂下田追加條約で、曩に, 締結した神奈川條約の追加として、下田・箱館兩港開放に就いての細目を規定し, 仙寺・玉泉寺を休息所と定める事、玉泉寺に米人墓地を設ける事、箱館では石炭給, たものである。即ち全十三箇條より成り、下田遊歩區域の設定、上陸場の設置、了, た結果、銀貨を以て通用貨幣と爲し、一分銀三個を以て墨銀一弗に換算すべき協, る。, 斯くの如く、ペリーは日本遠征の目的を果した後、歸國の準備に著手し、六月四, 猶此の間、兩國の屬僚は日米通貨の比率、及び石炭の價格に就いて商議を重ね, 日米和親條約の締結を以て、ペリーは本國政府より自己に與へられた使命の, 歸國, ペリーの, 第三編鎖國政策の破綻, 六一四
頭注
- 歸國
- ペリーの
柱
- 第三編鎖國政策の破綻
ノンブル
- 六一四
注記 (18)
- 332,574,58,801がて本國歸還の途に就いた。
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- 671,576,56,397定が成立した。
- 1215,584,77,2266與を行はぬ事、下田港内の水先案内者を指定する事、商品の購入は我が役人の手
- 433,579,70,2261日米國東印度艦隊を率ゐて下田港を去り、途次琉球に寄港して香港に到著し、や
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- 1565,585,80,2271締結した神奈川條約の追加として、下田・箱館兩港開放に就いての細目を規定し
- 1330,581,82,2272仙寺・玉泉寺を休息所と定める事、玉泉寺に米人墓地を設ける事、箱館では石炭給
- 1449,587,79,2265たものである。即ち全十三箇條より成り、下田遊歩區域の設定、上陸場の設置、了
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