『大日本古文書』 幕末外国関係文書 4 安政元年正月 p.13

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は、此例にあらす、, 待遇、且交易其他の法則に〓れるものを罪する所置の如き是也、, 上件の目的に依く、和約章程の内に、種々の法律を載せたり、即ち兩國臣民の, 權大臣の殊に忽にせさる所なり、, の交易章程を決議して、後交易を始むへし、此を以て、法に〓れる商販を防き、, 俄羅斯日本兩國此和約を固謠して、不快の對面なからんかために、其會晤は、, 且これに依て生する所の不法なく、日本港を安のらしめんことき、俄羅斯全, 何れの所にてくなす〓きや否を定め置へし、然るときは、指諭し玉ひたる港口, にあらされは、他の地に來泊することなかるへし、但し、和約章程に載する事, 和約章程に定めたる正理と特旨の外に、日本國より他國に許したまふ寛典, 兩帝國交易のことに就ては、預め章程を定めおき、兩國より歳月を期し、別額, 第三條, 第四條, 第五條, 第二條, 處分, 犯罪人ノ, 兩國臣民, ノ待遇及, 利盆均霑, 開港, 交易, 安政元年正月, 一三

頭注

  • 處分
  • 犯罪人ノ
  • 兩國臣民
  • ノ待遇及
  • 利盆均霑
  • 開港
  • 交易

  • 安政元年正月

ノンブル

  • 一三

注記 (24)

  • 1409,556,52,485は、此例にあらす、
  • 468,533,66,1941待遇、且交易其他の法則に〓れるものを罪する所置の如き是也、
  • 587,536,63,2285上件の目的に依く、和約章程の内に、種々の法律を載せたり、即ち兩國臣民の
  • 819,534,56,1007權大臣の殊に忽にせさる所なり、
  • 1053,536,63,2296の交易章程を決議して、後交易を始むへし、此を以て、法に〓れる商販を防き、
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  • 1640,538,62,2279何れの所にてくなす〓きや否を定め置へし、然るときは、指諭し玉ひたる港口
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  • 129,692,51,338安政元年正月
  • 144,2439,42,61一三

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