『維新史』 維新史 1 p.577

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聞へしの時は、今よりこれを見れバ、既に甚だ古りたぬ、, 約定す、而して其事便宜なるを知るときは、再び其盟約を尋ぐことゝす。, てハ、再ひ舊律を囘復して可なり、凡合衆國他邦と盟約を行ふには、常に數年を限りて, 此時代に當りて、亞墨利加洲始めて見出され、或はこれを新世界と名つけ、歐羅巴人こ, れに住樓せり、此頃に在ては、亞墨利加は人民稀少にして、其民皆貧陋なりしが、當今は, より予が知る所なり、然れども世界中時勢の變換に隨ひ、改革の新政行ハるゝの時に, 然れとも殿下若し外邦の交易を禁停せる古來の定律を、全く廢棄するを欲せざると, 民口大に蕃息し、交易亦甚た弘博となれり、故に殿下若し舊律を改革し、兩國の交易を, 當ては、其時に隨ひて新律を定むるを智と稱すべし、蓋貴國舊制の法律初めて世上に, きハ、五年或は十年を限りて允準し、以て其利害を察し、若し果して貴國に利なきに於, 貴國從來の制度、支那人及ひ和蘭人を除くの外ハ、外邦と交易することを禁するハ、固, 國の民も亦諸般の技藝に長せり、予が志二國の民をして、交易を行ハしめんと欲す、是, 允準するに於てハ、兩國の利盆極めて大なること疑なし。, を以て日本の利盆となし、亦兼て合衆國の利盆となさんことを欲してなり。, 其他諸種貴重の物件を産す、日本も亦豐富肥沃の國にして、幾多貴重の物品を出す、貴, 我角里伏爾尼亞の一州ハ、毎年凡金六千萬ドルラル、銀若干水銀若干寶石若干種及び, 第三章開國第一節ペリーの來航と其の使命, 五七九

  • 第三章開國第一節ペリーの來航と其の使命

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  • 五七九

注記 (18)

  • 1173,691,67,1400聞へしの時は、今よりこれを見れバ、既に甚だ古りたぬ、
  • 376,694,74,1835約定す、而して其事便宜なるを知るときは、再び其盟約を尋ぐことゝす。
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