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し、又俄羅斯人・日本人にても、總て漂民は彼二港に送なへし、, 相交るべし、, を以てすべし、, 其地に居室〓積場及ひ種々之物品を藏むへき家を營ましむへし、商館内の俄羅斯人は惣て其, 恤保護したまふへし、食料薪水其他の諸物及ひ船艦修繕の費へは、彼二港の内にて之を償へ, 風俗に從ひ、政度を變せす、法教も自由に奉信することを許すへ玉正理なれは、日本の政府, 第四條上に云へな二港に於て、商館を置くぞ然ふへをき地を擇ひ玉ひ、俄羅斯人に許して、, 兩國交好を結ひ、若し彼是交易の約一決せは、此兩港は又交易場に給にべし、俄羅斯は、此二, 一は蝦夷嶋の「ハコダテ」に於てす、爾來俄羅斯の船艦茲に寄泊し、又は風波の損傷を修繕し、, 得ざる時は此例に在す、此の如き者あふ時は、其地の官員より、其船艦人名、殊ぞは漂民を撫, 港及ひ長崎港を除くの外、日本其他之港に寄すなことなかあへし、但し風濤破船之難に逢ひ、, 又は食料薪水に乏して進むへきやう〓く、近港に寄せさる事を得さる如〓ことに逢て、已を, 更に食料薪水其他有用之諸物を備へ、之を謝するには日本の定價に準し、俄羅斯國産之品物, よりも之を禁制することなのれ、來寄せる船艦は、必す互に相交り、又は商館と自由に往來, 第五條和好を結へる兩國之官員會同して、廣く商販の章程を定め、上に云へる兩港に於て, 居留地, 信教ノ自由, 交易, 漂民撫恤, 貿易商程, 安政元年正月二日, 七〇
頭注
- 居留地
- 信教ノ自由
- 交易
- 漂民撫恤
- 貿易商程
柱
- 安政元年正月二日
ノンブル
- 七〇
注記 (22)
- 914,623,61,1492し、又俄羅斯人・日本人にても、總て漂民は彼二港に送なへし、
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- 1028,618,65,2234恤保護したまふへし、食料薪水其他の諸物及ひ船艦修繕の費へは、彼二港の内にて之を償へ
- 573,623,63,2243風俗に從ひ、政度を變せす、法教も自由に奉信することを許すへ玉正理なれは、日本の政府
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- 1503,615,61,2238兩國交好を結ひ、若し彼是交易の約一決せは、此兩港は又交易場に給にべし、俄羅斯は、此二
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- 1741,617,61,2242更に食料薪水其他有用之諸物を備へ、之を謝するには日本の定價に準し、俄羅斯國産之品物
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