『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.427

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に改革して、他法を施し行ふへし、, 止むまこはとを得されはなり、, 江都近傍の一港に於てすへし、其一は、俄羅斯領と最近接せる地なれは、松, て交易を爲さんと思ひ給ふならは、外國との交易を明白に決定し、速に然, 前の港に於てすへし、この兩港は、交易の爲め、又は商船軍艦を寄泊するに, あり、又數艘の商船日本海岸の四周に往來す、若し其海港を定めされは、薪, これを爲すには、二港を開くへし、其一は、日本政府に通し易からんかため、, 水食料又は修繕の爲に軍艦を所々の港脚に寄すへし、商船は物貨を賣り、, 當今大洋に航する俄羅斯軍艦の外、別にカラフト島の道に一分隊の軍艦, るへを港口を擇ひ、試みに僅なる交易を行ひ、其重切たるを熟知する後、更, 然らは此款條の内何れの事の禁絶すへき者なりや、願くはこれを聞かん、, 政府にて、此くの如く久しき歳月を期して、其事を廢棄す御心なく、決議し, 或は交易をなし、遂に密賣の事をこり、假使嚴制するとも、防くへかららる, 得へからす、獨り經驗發明に本つひて、これを定めて可なり、然らは日本の, に至るへし、, 嘉永六年十二月, 四二七

  • 嘉永六年十二月

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  • 四二七

注記 (17)

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