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る〓既に明かなり、且入港乃船隻漸次に其數を増すに至ては、日本に於て從, て無を〓なり、日本政府の賢明なる制度は、毎〓に通商するに當て、其民をし, て、其港にて食料及他の須物の交易を許す〓を必要なりとせば、是も自ら一, 箇の通商なり、然らは又諸物の交易を許すとも、決して他の障碍及ひ危害を, し、又日本の豐富を論せす、豈此幾多乃須物を給し得る〓あらん哉、, 夫れ何れの國民と雖も、其須物に償ひ得へきの有餘あるに、金貨を出すこと, して通商を事とする國民に在てき、交易の爲に、此の〓き憂弊を起すこと絶, 來爲し來れる如く、償ひを受第すして須物を與ふる〓、爲し得る〓難かるへ, 生する〓あるへろらす、, 此の〓き問題を出すときは、諸物を交易するに由て、國民を活養する要物を, 件の爲めに、日本に來る所の異舶に、其入港を禁し得べからざる〓を了知す, なくして、是を受くるものなかるへし、是亦必無きの理なり、而るに日本に於, 費乏するに託して、日本政府之を拒むの應答を爲すことを以て其常とす、總, 述るは、日本國と通商を結ふにありし、日本政府にては、須物のため、及他の事, ガラーフ, ヿスセルローデ名の書翰中第二件に於て、魯西亞政府の志願を, 子スセルローデ, 爵, 名, 名, スル爲メ, 易ヲ拒絶, 日本ガ交, 慣用ノ辭, 柄, 交易ノコ, 嘉永六年十月, 七七
割注
- 爵
- 名
頭注
- スル爲メ
- 易ヲ拒絶
- 日本ガ交
- 慣用ノ辭
- 柄
- 交易ノコ
柱
- 嘉永六年十月
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- 七七
注記 (28)
- 1495,581,63,2287る〓既に明かなり、且入港乃船隻漸次に其數を増すに至ては、日本に於て從
- 214,579,63,2288て無を〓なり、日本政府の賢明なる制度は、毎〓に通商するに當て、其民をし
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- 794,578,65,2287箇の通商なり、然らは又諸物の交易を許すとも、決して他の障碍及ひ危害を
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