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し、速に貴國士民に諭されん事を欲す、拜具謹言、, 豈互市の本意ならんや、我寶貨を改鑄する、三分の二の量を増盆して、是を士民に與へ、, 利を永久に得せしめ、兩國の懇親をして、彌萬世に厚ふせん事を計れるなり、, へ、外國商民競て是を買去るへし、然る時は我國素トより産物少けれハ、一時に物價沸騰, 産物を以て換るも、其損失同しけれハ、交易はおこなはれかたかるへし、, 一、又我國限りに用る極印の價を以て、是をトルラルに引當る時は、一トルラルの價、我, 輸入も難叶、輸出もなりかたかるへし、こゝに至て、交易の道廢絶に至らんとす、交易, へとも、産物輸出を禁するの外なし、自國の産物沸騰し、外國の産物も高價に至れは、, すへく、日用の品高價に及へハ、士民窮迫を極るにより、條約にも悖り、心ならすとい, は雙方の有無を通し、互に國民を利するか爲と聞く、士民窮迫すれハ、國力隨て疲弊す、, の損失をいとふ事なく、敢て一毫の私利を計らさるは、只是雙方の商民をして、交易の, 國に限り四拾五匁となる、これを以て我國の産物を買時ハ、我産物格外廉價に當るかゆ, 且我に得るの輸入税銀も三分の二を減して、是を他に求るなく、政府におゐて限りなき, 右は我貨幣を改鑄せさるを得さるの正意なり、熟讀深思ありて、已を得さるの事情を察, 安政六年七月(一九六), 安政六未年七月三日, 雙方ノ商, 廉價, 迫セン, ラン, 物價騰貴, シ士土民窮, ハズ私利, ノ利ヲ得, 交易ノ道, ヲ計ラズ, 廢絶ニ至, 輸出品ノ, 民ニ交易, 損失ヲ厭, セシメン, 三七一
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- 雙方ノ商
- 廉價
- 迫セン
- ラン
- 物價騰貴
- シ士土民窮
- ハズ私利
- ノ利ヲ得
- 交易ノ道
- ヲ計ラズ
- 廢絶ニ至
- 輸出品ノ
- 民ニ交易
- 損失ヲ厭
- セシメン
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- 三七一
注記 (32)
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