『大日本古文書』 幕末外国関係文書付録 1 (附録之一) p.470

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せるものなれは、其港の鎭臺諸官員と、其禮平等たるへし、峩人舘外にて罪を, 交易の沙汰には有無の返答もなく、三五年待〓へきよしたひ〳〵かけ合ひ, 犯すものあれは、日本より舘長に傳送し、日本にて斬首の刑に處すへき罪人, にて寛典を施すことあらは、俄羅斯は隣國の好ある外、已に和好の厚誼あれ, は、必らす其恩典を及ほすへし、これは正理ありと存す、此和約本書は、俄帝と, 港には、互市舘地を賜り、第宅倉庫を造り、萬事俄羅風俗に治り、政刑法教まて、, 本書を爲し得へからさるへけれは、兩國の全權假りに今の書を作り取交し, なれは、舘長これを俄羅斯本國に送り、國法に處すへし、些少の罪過は、舘長の, 譜役森逸八か峩船に上れるとき交付せしよし、川路この書を差〓し、いまた, るものは、日本官員へ引渡し、我國法に行〓へし、又後來他國と交易及ひ他事, おくなり云々、其餘尚多けれと、盡く記憶することなし、此書は、三日の日、御普, 意にて處置するもよし、但し本國の律に依るへし、日本の俄人と交りて罪あ, 我幕府との親ら華押せる者を用〓へけれと、今は一年の後にあらされは, 皆其國風を用ひ、舘長, 一人を設け、人衆を制馭す、此者は、方面の權を寄托, しに、互市の議已に成れる後の書を出すは、いかゝ〓りと怒られけれは、これ, コン, シュル, 利盆均霑, 領事裁判, 批准, 領事, 箕作西征紀行, 四七〇

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  • コン
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  • 利盆均霑
  • 領事裁判
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  • 領事

  • 箕作西征紀行

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  • 四七〇

注記 (24)

  • 1589,594,58,2300せるものなれは、其港の鎭臺諸官員と、其禮平等たるへし、峩人舘外にて罪を
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