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長びくことは禁止する。, 彼等の商品を(それは小さな價値しかないので)貴下等の妥當と思う通りに取引させるがよ, かるために誰からもそれを受取ることも許されない。, い。なお、各商人は商品の値段が決まってのち二〇日以内に代金を支拂うべきで、それより, は彼等の來著の日ののち五〇日以内は滯留することを許される。但し、シナ船に對してはポ, れるべきである〓, 遠い國々からの船舶は第九月第二十日に出發させるべきである。そして遲く來著した船舶, せていなくてはならない。そしてこの日以後になお不在の人は、彼等の生絲の配分から除か, 船舶の出發以前になお賣れずに殘っている商品や貨物は預けに出すべきではない。また預, 船舶(平戸に來著の)で齎される生絲も、長崎で決められたのと同じ値段で賣却させ、同, 生絲の値段が決まったら、その他の總べての商品は、彼等が賣却したいと思う人なら誰に, 〓に來たその他の商品も生絲の値段が決められる以前には賣却させないと命ずべきであ, ルトガル船ほど嚴格にすべきではない, は總べて第七月第五日に長崎に來合わ, 賣却させるべきであるが、但しシナ人は例外で、, 對してでも制限されることなく, 五箇所の皇帝直轄都市の商人たち, 地, (onbedwongen), ○條目原文は五ケ所, 惣代之者とある。, ○條目原文、唐船は、か。, れうたより跡とある。, ○蘭文改。, 行せず。, ○條目原文相對, 次第に作る。, 戸, ○平, (onbedwongen), 期限は九月, 託の禁止, 色賣出の仕, 賣殘荷物寄, 日は七月五, 長崎來著期, 二十日, 平戸到著生, 異国船出帆, 絲賣出の手, 五箇所惣代, 生絲以外諸, 樣, 續, 日, 一六三五年十二月, 二〇五
割注
- ○條目原文は五ケ所
- 惣代之者とある。
- ○條目原文、唐船は、か。
- れうたより跡とある。
- ○蘭文改。
- 行せず。
- ○條目原文相對
- 次第に作る。
- 戸
- ○平
- (onbedwongen)
頭注
- 期限は九月
- 託の禁止
- 色賣出の仕
- 賣殘荷物寄
- 日は七月五
- 長崎來著期
- 二十日
- 平戸到著生
- 異国船出帆
- 絲賣出の手
- 五箇所惣代
- 生絲以外諸
- 樣
- 續
- 日
柱
- 一六三五年十二月
ノンブル
- 二〇五
注記 (47)
- 1371,608,53,556長びくことは禁止する。
- 1576,605,61,2226彼等の商品を(それは小さな價値しかないので)貴下等の妥當と思う通りに取引させるがよ
- 842,613,55,1259かるために誰からもそれを受取ることも許されない。
- 1478,616,62,2215い。なお、各商人は商品の値段が決まってのち二〇日以内に代金を支拂うべきで、それより
- 1156,609,61,2217は彼等の來著の日ののち五〇日以内は滯留することを許される。但し、シナ船に對してはポ
- 509,612,82,400れるべきである〓
- 1263,661,60,2173遠い國々からの船舶は第九月第二十日に出發させるべきである。そして遲く來著した船舶
- 630,614,58,2215せていなくてはならない。そしてこの日以後になお不在の人は、彼等の生絲の配分から除か
- 947,658,59,2177船舶の出發以前になお賣れずに殘っている商品や貨物は預けに出すべきではない。また預
- 417,661,61,2173船舶(平戸に來著の)で齎される生絲も、長崎で決められたのと同じ値段で賣却させ、同
- 1788,658,62,2170生絲の値段が決まったら、その他の總べての商品は、彼等が賣却したいと思う人なら誰に
- 308,737,65,2086〓に來たその他の商品も生絲の値段が決められる以前には賣却させないと命ずべきであ
- 1053,618,59,909ルトガル船ほど嚴格にすべきではない
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