『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.537

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くするにあらざれば、平戸は漁人の町にして、商人の居住するもの無く、今, び請願を爲さば、平戸の漁人の町なること熟知せらるゝを以て、必ず修正, が商品の販賣を大に妨げたり、日本の命令は、外國人は船舶の到著したる, せらるべしと思ふと云へり、依りて予は、商人の居住する者なき平戸の如, く恐あるを以て、今我等の特權を改むる能はざるを遺憾とす、然れども再, 賣せざるが故に、如何ともする能はずと云ひしが、之も亦許されず、多くの, の猶豫を與へられんことを請ひしが、彼等は、其をも許さゞりき、依りて予, らしめたり、予の去るに當り、皇帝の書記官大炊殿は、皇帝の命令は、國會の, 〓に我が帆船及びジヤンク船を送還すべき時期に達せるも、未だ何も販, は、現に都、大坂、堺及び江戸に在る商品を販賣する許可を求めたり、此の如, 骨折の後、遂に途中直に買ひ取る者に商品を賣り、又日本人にして之を託, するも可なりと考ふる者に、販賣方を依頼する許可を得たり、此制限は我, 決議に依りて、最近發布せられたるが故に、直に之を撤廢するは、非議を招, 脚の往復して許可を得るまで、一ケ月又は六週間餘を要し、盆事を困難な, 時、皇帝の買上品の决定するまでは、何物も賣る能はずと定むるが故に、飛, ノ慣習, 日本貿易, ノ希望, 禁令修正, 元和二年八月二十日, 五三七

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  • ノ慣習
  • 日本貿易
  • ノ希望
  • 禁令修正

  • 元和二年八月二十日

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  • 五三七

注記 (21)

  • 1676,651,61,2212くするにあらざれば、平戸は漁人の町にして、商人の居住するもの無く、今
  • 398,649,63,2211び請願を爲さば、平戸の漁人の町なること熟知せらるゝを以て、必ず修正
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  • 281,652,63,2208せらるべしと思ふと云へり、依りて予は、商人の居住する者なき平戸の如
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  • 1558,649,65,2213〓に我が帆船及びジヤンク船を送還すべき時期に達せるも、未だ何も販
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