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〓し、, 第一條, 日本國より、政事こ預る役人を、パレイスへ遣す〓し、, 鉦藏に命し、双方委任之書を照應して、左之條約を決定せり、, 佛蘭西國と日本國と、世々親睦なるへし、, へし、, の人、佛蘭西國に居留せは、佛蘭西におゐそも、又懇に扱ふへし、, 蘭西のコンシユル又は其代りの者を差越〓し、日本に居留する佛蘭西のミ, ニストル并にコンシユル、ゼ子ラールは、日本國の部内を旅行する免許ある, 佛蘭西國の人、日本に居留せは、其人々を、日本におゐて懇に扱ふへし、日本國, 日本國より、佛蘭西の港々へ、取締の役人及ひ交易を處置する役人を遣す〓, 君は、其事を水野筑後守、永井玄蕃頭、井上信濃守、堀織部正、岩瀬肥後守、野々山, し、其政事に預る役人及ひ頭立たる取締の役人は、佛蘭西國の部内を旅行す, 佛蘭西國より、ミニストルを、日本江戸へ差越し、并に日本の開きたる港へ、佛, 第二條, 兩國ノ親, 派遣, 保護, 居留民ノ, 外交官ノ, 交, 安政五年九月, 三一二
頭注
- 兩國ノ親
- 派遣
- 保護
- 居留民ノ
- 外交官ノ
- 交
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三一二
注記 (23)
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