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被致おらるゝか、私の望を御聞入有之候哉、爲御知奉願候、先酒の類に公平の税を附ケべく, める事有之、又四ケ年迄延べ候へは、日本の政府より、港々を五ケ國の商買のために開きた, に佛蘭西交易の規則を改めること有之か、あるひは外の國のおなじ利盆による願ひを御承知, るとき、一國の産物に格別多分の税を付るは、此國の商買を禁するがごとくしては、其港を, 實に開しといふへからす、〓日本政府おいて疑ひなく佛蘭西商買を禁する意あらずと存じ、, ならは、今度外の國の産物の税の通り、五分の税を附ケ候得ば如何御座候哉、此段御勘考被, 御手前樣の仁義の情をたのんて、前條に申上たる段を能々御思慮被下、後の談合の上に相應, 成度奉願候、拜具謹言, ドセーンデベレクル, 一千八百六十年七月十八日佛蘭西本書ニ當ル, 一千八百六十年七月十八日, (佛郎西往復書簡), 佛蘭西本書ニ當ル, 萬延元年六月, 〇〓十〇〓, 一七〇
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- 萬延元年六月
- 〇〓十〇〓
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- 一七〇
注記 (16)
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