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日本え持越す都る之産物丈ケに減するに異存なくして却る此儀を欲す歡ふ處とす、和蘭ミ, ニストルにおいては、右之儀を外國奉行え相願ひし事あるよし、同人より承知せり、ポル, 申上候、右之外に一言を猶可申上は、條約濟外國々おいても、酒類につきたる多分之税を、, 條約を結ひたる國の委任々々は、右之義二付、同心すれば、酒類の税を減ずるとも、國々, 館の魯西亞コンシュル・セネラールより、右之儀フ付、異存なき旨之證書を差越可申存候、, 亞國ミニストルも異存なく欲し好むべきゞと存候、魯西亞國おいても、二十餘日之内、箱, 儀、外國々の産物に比すれは、公平ならざる税二付、ケ樣之事無之樣、七月十八日以書翰, トガルミニストルは右之儀二付、同し利盆あるニ付、我と同意して同樣願ひし事あり、英, に申上候段を能々御心得被置、我が望に應ずる樣こいたし度希ひ候、拜具謹言, おなじく公平に取扱はざること無之故、御手前樣の仁義の情を頼みて、七月十八日書翰中, 以書翰申上候、佛蘭西政府に於て交易規則之義、佛蘭西より出る産物之第一、是は酒類之, 佛蘭西本書ニ當ル, 千八百六十年七月廿三日佛蘭西本書ニ當ル, ドセーンデベレクル, 千八百六十年七月廿三日, (佛國往復書翰), 萬延元年六月, 一九一
柱
- 萬延元年六月
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- 一九一
注記 (18)
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