『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.118

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五年の奉書, 和三年に至りて、陛下に捧げし奉書, し、, すべきことを決議せり、陛下、之に就きて、希はくは、西班牙國王竝に其の臣, 既に陛下も存知せらるゝ英蘭兩國民の間に於ける不和は、今度解消せし, の平和を破壞する如き行動に出づることなきやう、能ふ限りこれを阻止, 下が、呂宋及びマカオに入り、鞏固なる植民をなしたる經過を明察ありた, 二艘の船によりて齎されたるものにして、茲に我等の間に存したる往年, 謹んで書を皇帝陛下に呈す、, の確執は、全く其の跡を絶ちたり、かくて我等は協議の結果、英蘭兩國は、葡, 萄牙船、西班牙船に邂〓せば、西班牙の僞國王が歐羅巴竝にその他の地方, が、其の次第は、英蘭兩國より互に派遣せられ、無事ジャカトラに到著せし, 貴下の領國を保持する爲めに、彼等の行動に對しては、特に注意せらるべ, きなり、これに就きて、曩に我等は、陛下の御父君大御所樣に捧げし慶長十, に於いても、又更に元, 平戸英蘭兩國商館決議録, ○和蘭國王、使ヲ遣シ、書ヲ家康ニ贈ル」, ト、慶長十七年十月二十九日ノ條ニ見ユ, 伏見ニ抵リテ、國王ノ書翰ヲ秀忠ニ呈, ○英吉利甲比丹りちるど・こっくす、, りち, 於ケル植, 呂宋及ビ, まかおニ, 民ノ經過, 英蘭兩國, ヲ察セヨ, 人ノ和解, 元和六年七月六日, 一一八

割注

  • ○和蘭國王、使ヲ遣シ、書ヲ家康ニ贈ル」
  • ト、慶長十七年十月二十九日ノ條ニ見ユ
  • 伏見ニ抵リテ、國王ノ書翰ヲ秀忠ニ呈
  • ○英吉利甲比丹りちるど・こっくす、
  • りち

頭注

  • 於ケル植
  • 呂宋及ビ
  • まかおニ
  • 民ノ經過
  • 英蘭兩國
  • ヲ察セヨ
  • 人ノ和解

  • 元和六年七月六日

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  • 一一八

注記 (30)

  • 304,646,59,341五年の奉書
  • 180,646,67,1051和三年に至りて、陛下に捧げし奉書
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  • 1557,659,78,2184既に陛下も存知せらるゝ英蘭兩國民の間に於ける不和は、今度解消せし
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  • 1689,660,63,843謹んで書を皇帝陛下に呈す、
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