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即ち彼等は、和蘭に於て、一人の國王すらなく、一人の侯によりて支配せら, 所に在りたり、又同じく日本に殆んど二十年在住し、日本語に通曉せる一, 。カトラ城に於て認め, 於て、最大の王にして、他の總ての王を從屬せるものなりと賞讚し始めた, れ、或は寧ろ彼等が此侯を支配せるものにして、若し彼等にして誇り得べ, り、彼は、我等が其述ぶる所を理解せしことには殆んど考へ及ばざりしな, り、然れども予は直に、彼が斯く高聲に虚僞を説く要なきことを述べたり、, ざるが故なり、以上の予の言に、西班牙人も葡萄牙人も、又其他の人々も共, き國王ありとせば、そは今後彼等の保護者たるべき英吉利國王陛下に外, 名の和蘭人あり、我等の傍聽せる席上にて、和蘭國王がキリスト教國内に, ならざるべく、然らずんば、彼等は其國に就きて、何等誇るべきものを有せ, 一六二〇年一月二十二日、, たる、蘭領印度總督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン等より、和蘭東印度, に大笑し、爲めに和蘭人は其口を緘したり、, 〔和蘭國海牙文書館文書〕(歐文材料第十六號譯文), に大笑し、爲めに和蘭人は其口を緘したり、つ不略、府、〓素〓制ヲ刺都〓, ○元和五年十二, 及ビ八月二十九日ノ條ニ收ム, 月十七日ニ當ル, 刑スルコト等ニカヽル、六月二日, ノコト及ビ耶蘇教徒ヲ京都ニ, ○下略、幕府、福島正則ノ封ヲ褫, 英蘭二國, ノ登城, 商人ノ軋, 轢, 和蘭商人, 元和五年是歳, 四六八
割注
- ○元和五年十二
- 及ビ八月二十九日ノ條ニ收ム
- 月十七日ニ當ル
- 刑スルコト等ニカヽル、六月二日
- ノコト及ビ耶蘇教徒ヲ京都ニ
- ○下略、幕府、福島正則ノ封ヲ褫
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- 英蘭二國
- ノ登城
- 商人ノ軋
- 轢
- 和蘭商人
柱
- 元和五年是歳
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- 四六八
注記 (29)
- 1207,652,63,2187即ち彼等は、和蘭に於て、一人の國王すらなく、一人の侯によりて支配せら
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