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の請願書は、端なくも英蘭兩國人の激しき爭論を惹起せり、同請願書は、や, び生命を奪へり、また王の官吏にして、派遣せらるゝ以前に於いて、王また, ざるフラマン人たる資格を以て斷言せんとするものなり、日本文を以て, 其の國の形式を追ひて認められ、正義に適へるものと謂ふべき此の二通, に生れ、生長せり、異教徒にも非ず、又和蘭人の如き叛逆者、不忠の徒にも非, 行ひ、憐むべき支那人を虐殺せん爲めにマニラに赴くを見る、和蘭民族に, は貴族たりし者は、同じ稱號を唱へしめ、其の所有地を平和に安全に保た, しめ、神を知らしめたり、そは陛下の比類なき意志に出でしものなり、され, のにして、果して何人に對してか叛逆者たらざるを得んや、余は王の治下, りと、若し是等の人々の中に不正なる擧動に出づる者あらば、そは王の命, て、靈界の事に力を盡さしめ、また俗人を送りて、現世の事に盡さしめしな, 令と意志とに違背するものなれば、王は彼等を嚴罰に處して、其の財産及, 各地より彼等を放逐したる者は和蘭人なり、年々我等は和蘭人が掠奪を, は善良を望むこと能はざるなり、實に王及び主君に對して叛逆者たるも, どジャバ人より其の土地を奪ひ、其の首都たるジャカトラ、其の他印度の, 提出英蘭, 請願書ノ, 刺戟ス, 兩國人ヲ, 爪哇ニ於, ケル和蘭, 人ノ不法, 元和六年七月六日, 六一
頭注
- 提出英蘭
- 請願書ノ
- 刺戟ス
- 兩國人ヲ
- 爪哇ニ於
- ケル和蘭
- 人ノ不法
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 六一
注記 (24)
- 282,642,61,2183の請願書は、端なくも英蘭兩國人の激しき爭論を惹起せり、同請願書は、や
- 1556,643,59,2185び生命を奪へり、また王の官吏にして、派遣せらるゝ以前に於いて、王また
- 515,637,59,2185ざるフラマン人たる資格を以て斷言せんとするものなり、日本文を以て
- 399,636,58,2194其の國の形式を追ひて認められ、正義に適へるものと謂ふべき此の二通
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- 1442,643,57,2187は貴族たりし者は、同じ稱號を唱へしめ、其の所有地を平和に安全に保た
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