『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.120

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へ僧侶等を導き來ることは斷絶すべきにあらず、假令若し陛下が、我等の, 持せる爲め、之を害することなく、鄭重に遇したり、右ジャンク船の船主の, ジヤンク船の船主等に對して命を發し、西班牙人、葡萄牙人、竝に彼等に所, 希はくは、陛下に於いて、陛下の渡航許可證を携へ、日本より諸地方に赴く, 言によれば、天候不良の爲めに、心ならずも入港せし由なりしも、後に其の, 如く生ずる所なれども、本年も、マカオに於いて、日本の或るジャンク船は、, 屬する貨物を一切搭載せしむることなからしむべきなり、殆んど毎年の, 碇泊中を、英蘭兩國の船に發見せられたり、されど陛下の渡航許可證を所, また我等と陛下の臣下等との間に一切不和不滿を生ずることなき爲め, を携へて、航海する臣下に邂近する場合は、其の場所の何處たるを問はず、, 其の渡航許可證に於いては、交趾支那に赴くべきなるに、マカオに入港し、, 此の擧を諒承せられざる場合に於いても、我等は、なほ陛下の渡航許可證, 彼等の航海の遂行の爲めに、あらゆる友誼と助力とを與ふべきなり、そは, 我等の君主より與へられたる特別の命令に基くものなり、, 言の不正なることは發見せられたり、即ち同船の貨物は、殆んど葡萄牙の, 西兩國人, 船ニハ葡, ノ貨物ヲ, 日本ノ商, 搭載セシ, メザルヲ, 要ス, 元和六年七月六日, 一二〇

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  • 西兩國人
  • 船ニハ葡
  • ノ貨物ヲ
  • 日本ノ商
  • 搭載セシ
  • メザルヲ
  • 要ス

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 一二〇

注記 (24)

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