Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
本人、及び船の處分については、陛下の命令を待てり、, しその寫によれば、セバスチヤン・ビスカイノの日本に至りしこと、并にそ, に渡航せり、フライ・ルイスは、誠實なる人物にあらず、彼れがこの事件につ, ン・ペドロは、又メキシコ總督に長文の書を呈せり、該總督より陛下に送り, を要すべきことを認む、フイリピン諸島を經由して、宣教師を送り、從來の, 五月二十二日、同侯爵より陛下に上りし書翰, の他にも種々理由ありて、總督は委しく事情を奏上し、陛下の命令を受く, 如く、該地との交通を繼續するは可ならんも、その他は悉く謝絶するを可, サン・フランシスコ跣足派に屬する日本在留のフライ・セバスチヤン・デ・サ, るが爲めに生ずる危害大なるべきを以て、之を防がんと欲するにあり、右, とす、使節は本年の艦隊によりて、フライ・ルイス・ソテロと共に、イスパニヤ, いて、なしたることは、必要以外に出でたりと云へり、又、同地に留まれる日, るまで、猶豫するを以て、最も適當なりと思惟せり、, しくなるに從ひて、彌その希望する新イスパニヤとの交通について、熟慮, 航海するイスパニヤ船の武備十分ならざれば、彼の國民が、航海に熟達す, の中に、日本人と親, ○歐文材, 料第八號, 日本使節, にや渡航, ノいすば, 慶長十八年九月十五日, 一三九
割注
- ○歐文材
- 料第八號
頭注
- 日本使節
- にや渡航
- ノいすば
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一三九
注記 (23)
- 673,617,63,1576本人、及び船の處分については、陛下の命令を待てり、
- 320,611,68,2204しその寫によれば、セバスチヤン・ビスカイノの日本に至りしこと、并にそ
- 898,628,74,2197に渡航せり、フライ・ルイスは、誠實なる人物にあらず、彼れがこの事件につ
- 433,627,71,2197ン・ペドロは、又メキシコ總督に長文の書を呈せり、該總督より陛下に送り
- 1243,625,71,2212を要すべきことを認む、フイリピン諸島を經由して、宣教師を送り、從來の
- 1486,632,61,1350五月二十二日、同侯爵より陛下に上りし書翰
- 1706,643,72,2210の他にも種々理由ありて、總督は委しく事情を奏上し、陛下の命令を受く
- 1127,628,74,2207如く、該地との交通を繼續するは可ならんも、その他は悉く謝絶するを可
- 557,627,61,2191サン・フランシスコ跣足派に屬する日本在留のフライ・セバスチヤン・デ・サ
- 1818,646,76,2206るが爲めに生ずる危害大なるべきを以て、之を防がんと欲するにあり、右
- 1017,629,69,2198とす、使節は本年の艦隊によりて、フライ・ルイス・ソテロと共に、イスパニヤ
- 785,629,68,2198いて、なしたることは、必要以外に出でたりと云へり、又、同地に留まれる日
- 1602,638,59,1510るまで、猶豫するを以て、最も適當なりと思惟せり、
- 1355,630,74,2209しくなるに從ひて、彌その希望する新イスパニヤとの交通について、熟慮
- 1938,647,70,2205航海するイスパニヤ船の武備十分ならざれば、彼の國民が、航海に熟達す
- 1474,2289,58,556の中に、日本人と親
- 1511,2008,42,254○歐文材
- 1467,2005,41,260料第八號
- 1075,258,40,169日本使節
- 986,256,41,169にや渡航
- 1034,261,36,160ノいすば
- 228,682,46,425慶長十八年九月十五日
- 218,2421,41,111一三九







