『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.139

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本人、及び船の處分については、陛下の命令を待てり、, しその寫によれば、セバスチヤン・ビスカイノの日本に至りしこと、并にそ, に渡航せり、フライ・ルイスは、誠實なる人物にあらず、彼れがこの事件につ, ン・ペドロは、又メキシコ總督に長文の書を呈せり、該總督より陛下に送り, を要すべきことを認む、フイリピン諸島を經由して、宣教師を送り、從來の, 五月二十二日、同侯爵より陛下に上りし書翰, の他にも種々理由ありて、總督は委しく事情を奏上し、陛下の命令を受く, 如く、該地との交通を繼續するは可ならんも、その他は悉く謝絶するを可, サン・フランシスコ跣足派に屬する日本在留のフライ・セバスチヤン・デ・サ, るが爲めに生ずる危害大なるべきを以て、之を防がんと欲するにあり、右, とす、使節は本年の艦隊によりて、フライ・ルイス・ソテロと共に、イスパニヤ, いて、なしたることは、必要以外に出でたりと云へり、又、同地に留まれる日, るまで、猶豫するを以て、最も適當なりと思惟せり、, しくなるに從ひて、彌その希望する新イスパニヤとの交通について、熟慮, 航海するイスパニヤ船の武備十分ならざれば、彼の國民が、航海に熟達す, の中に、日本人と親, ○歐文材, 料第八號, 日本使節, にや渡航, ノいすば, 慶長十八年九月十五日, 一三九

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  • ○歐文材
  • 料第八號

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  • 日本使節
  • にや渡航
  • ノいすば

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一三九

注記 (23)

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