『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.452

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陛下、, して卿が執りたる處置については、詳細に之を報告すべし、, その場合に於て、若し毎年日本に赴く船の出帆前に、その地に到著せば、之, に便乘せしめ、別に彼等が携ふる朕の命令に應じて、必要なる救助をなす, フワン・ルイス・デ・コントレラス副署, サン・フランシスコ跣足派のフライ・アロンソ・ムニヨスが携へ來りし日本, インド顧問會議奏議, の王の書翰に對しては、陛下の命に從ひ、答書を認め、旅行に關する他の命, 令書と共に、陛下が答禮として、彼の王、并にその子に與へらるべき贈物を, べし、速にその國に歸航すること必要なるが故に、若し定航船出帆の期を, イド顧問官連署, 逸したる時は、不都合なき限り、適當なる乘船を給して、渡航せしむべし、而, 千六百十三年六月十七日、サン・ロレンソに於て、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十三號翻譯, 國王親署, 慶長十八年九月十五日, 四五二

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四五二

注記 (17)

  • 517,649,54,139陛下、
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