『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.168

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國の産物之内酒類のごとき多分の税にかゝる産物無之故、ケ樣の税は公平に無之、自國の品, 政府より深く企望する趣を、御手前樣は審らかに申上度、隱岐守え申入候、且自國の外、各, を日本え渡されぬ樣にて交易に害するの儀なり迚、自國政府おゐて心配するに及んて、ケ樣, 易利盆なき儀を、御手前樣え申上候樣、政府よりの命二御座候、右貿易の規則ケ條によりて、, 有之候樣申入候、右は酒類之儀之付、多分之税を拂ひ候儀之付、貴國開港場にて佛蘭西の交, 專ら自國より出す品二付、公平ならざる事柄を貴國政府において能々御心得被置度儀、自國, 以書翰申上候、一昨日酒井隱岐守談判之内、佛蘭西政府ゟ申越たる儀二付、御手前樣え申上, なる税を其儘こる保つの理なしと被存候、佛蘭西人民は、各國の商賣の品は、相當の税にて, 日本御老中樣え, 竹本圖書頭, 堀織部正, 鳥居越前守, 水野筑後守, (忠徳、西丸留守居), (忠善、同上), 假名文大意, 萬延元年六月, 一六八

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  • 假名文大意

  • 萬延元年六月

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  • 一六八

注記 (18)

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