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因て燒失せる貨物に於て、税銀返濟を乞ふに、其願正理に協ふときは、其方正なるを台下の, 其説に於ては我と同意なることを、我をして台下に謂はしめたり、恐惶敬白、, 考案に供せんと希ふもの有之と雖とも、台下は條約に從て之を敢る取用るの義あるにあら, す、余此事フ就るは、ハーレブリタニヤマーイヱステイトのミニストルに商議せるに、彼れ, の願の事を述たり、余謂らく、右の如き願を當然なりとする定め、條約中になし、若火災に, トウセント・ハルリス手記, ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, 意譯, 本月七日附之御書翰忝落手、亞米利加人持渡之品物、運上拂濟之上、不賣拂積歸之節、右運上割〓方申ウ, いたし、運上割〓方申立之趣意、尤之筋も有之候はゝ、右事情宜御勘考相成候樣、願立候儀も可有之候得, 候儀ニ付、御沙汰之趣承知仕候、右は御取用可相成規定條約中二無之段、聢と申上候、品物火災二〓燒失, 共、願之通御取用可相成と申儀は、條約ニおゐて無之候、右之儀ニ付、英吉利ミニストルえも談判之およ, ひ候處、同意之趣可申上樣と之義二有之候、, }, ひ候處、同意之趣可申上樣と之義二有之候、, 條約ニ無シ, スル規定ハ, 英國公使モ, 濟ヲ當然ト, 右ニ同意ス, 物ノ税銀返, (米國往復書翰), 萬延元年閏三月, 一一八, (米國往復書翰)
割注
- ひ候處、同意之趣可申上樣と之義二有之候、
頭注
- 條約ニ無シ
- スル規定ハ
- 英國公使モ
- 濟ヲ當然ト
- 右ニ同意ス
- 物ノ税銀返
- (米國往復書翰)
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一一八
- (米國往復書翰)
注記 (25)
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- 1472,706,54,2221す、余此事フ就るは、ハーレブリタニヤマーイヱステイトのミニストルに商議せるに、彼れ
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