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こ候や、其節使節より白旗等贈り候無禮之事も候ひしろとも、吾朝廷邦内生靈の塗炭こ, ひ候て必然の事に候、彼の一時のみ一躰の風誼を失ひ候事や、是又不審の一ツ之、英國と, 大害あること心付け尤ニ候所、英國は本邦と交易の道開候へは、唐國同樣追々阿片持渡、, を恣こし候趣ニ候へは、小國の本邦にて、條約の禁のよく制する所こあるましく候、然る, を合衆國の條約に聢と据置候はゝ、英國こて削り可申と存候とも叶ひ申ましくとの事、た, 候哉、是全く恐嚇の意思に相碍り候故の事ニ可有之候、是又不審の二ツ之、阿片の生民に, 難にして、其生を樂み候事ニ候へ、若彼時吾朝廷寛容を旨とせられす候はゝ、干戈を用, とひ條約を削らすとも、其禁を犯し候へは、生民の害は同樣に候、是小兒を欺くの説と可, 賣弘め候志願のよし、〓に唐國の大國と雖も、手出し難成程に手配致し、嚴禁を破て奸賣, 苦み候はむを嘆き思召、ひたすら寛容之沙汰ニ及はれ候へはこそ、只今兩國の軍民ろく無, 唐國との取合の事は喋々しく被申陳候所、印度英領デリーの大亂はや、何故一切口を開かす, 个年已前、其國當邦へ始めて使節差越候節、許多の軍艦・兵器用意有之候は、如何なる趣意, 合盟致し候義有之候へとも、干戈を用ひ候義は無之、條約を以相結候事と申候へとも、六, 申候、他國の邪利を助けむろ爲に、自國の生民を損害せしむへき道理可有之や、是又不審, の三ツ之、吾朝廷ニ於ては、其國と一度信約を被結候上は、何事も親睦を旨とし、毫髮も, ケル無禮ノ, 贈物, 來ノ際ニ於, 米國艦隊渡, 阿片ヲ賣ラ, ントス, 英國我邦ニ, 安政五年四月是月, 三一六
頭注
- ケル無禮ノ
- 贈物
- 來ノ際ニ於
- 米國艦隊渡
- 阿片ヲ賣ラ
- ントス
- 英國我邦ニ
柱
- 安政五年四月是月
ノンブル
- 三一六
注記 (24)
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