『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.267

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は、生民の害は同樣に候、是小兒を欺くの説と可申候、他國の邪利を助けむか, 廷こ於ては、其國と一度信約を被結候上は、何事も親睦を旨とし、毫髮も欺む, 此度大統領よりの呈書にも、使節申立の言十分信用疑ひあるましくと迄も, と存候とも、叶ひ申ましくとの事、たとひ條約を削らすとも、其禁を犯し候へ, 有之候故、形の如き談判の運ひこも相成候事と候、然る處、此度, こあるましく候、然るを合衆國の條約に、聢と据置候はゝ、英國こて削り可申, 破て奸賣を恣こし候趣と候へは、小國の本邦にて、條約の禁のよく制する所, 天朝の御趣意として、端を改め相尋候へは、如此不都合なる事とも失望之至, 爲に、自國の生民を損害せしむへき道理可有之や、是又不審の三ツ之、吾朝, こ候、斯ては此儘朝廷の思召ヒ任せられ候事難相成、就ては態と發一使、尚其, くことなく候へは、其國に於ても、固より欺瞞變詐はあるましき事と存し、且, 弘め候志願のよし、〓に唐國の大國と雖も、手出し難成程に手配致し、嚴禁を, 國政府ニ可及懸合候事、, 以上, (, 以上(, ), 堀田正睦外國掛中, 書類象山全集, 二六七

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  • 堀田正睦外國掛中
  • 書類象山全集

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  • 二六七

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  • 1368,589,71,2260は、生民の害は同樣に候、是小兒を欺くの説と可申候、他國の邪利を助けむか
  • 1140,581,75,2277廷こ於ては、其國と一度信約を被結候上は、何事も親睦を旨とし、毫髮も欺む
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