『大日本維新史料 編年之部』 3編 6 安政5年4月26日~5月10日 p.311

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候、然る處、本邦は是と相違にて、諸國の城々多分皆自國同志戰爭の爲に設け候て、外寇を, 禦き候爲の手段とては聊無之候故、海岸最寄要害を設くへき所も要害無之、脉絡多くは聯, 兼々承り候外國こて城内に城堡を構へ候は、多くは外寇を禦き候爲に付、夫丈の築法有, 續仕らす、たま〳〵聯續仕候と存候所も、大砲の術未た精功に至らさる已前ニ築き候もの, すと申候樣ヒ御座候、けに尤の義こて、小國を以て大國に交り候は、始終此意を失ひ候て, 足以爲國基矣と、沙汰御座候事と奉存候、然る所、亞使應接こは、其不詰り之廉も一切詰難, 故こ、當時は改制を經候にあらされは、實用不便手弱の義こ可有之、且三都を始め外廓の, 之、外邊より其主の都城に至り候迄、幾匝も〓繞として脉絡聯續候樣築き候ものと承り, は難相成事の樣奉存候、されはこの平丘の事をは、孔子も深く御賞美にて、子産於是行也、, も無之、只々何事も其申に任せらき候は、深く怪み奉存候義ニ御坐候、斯ては盆々彼れの, 太叔へ對候詞こも、國として競ひ奮はされは、敵人の爲に〓陵せられ、何の國をも爲し得, 平丘の盟ニ、子産承貢賦之次を爭ひ、日中より昏暮ニ至り候も、即ち國躰を立候爲にて、子, 〓陵を被爲受、ゆく〳〵其圜くことなきの欲を充たしめられ候も實に際限有御座間敷、且, 義を以て、申出候廉は一言もなく申伏せ候樣無之候ては、御國躰難相立義と奉存候、春秋, 力御敵均の場に至らせられす候より、異日ニ及ひ無餘儀御許容ニ可相成筋迄も、不詰りの, バ國體立チ, 拒絶セザレ, グニ足ラズ, ハ外敵ヲ防, 彼ノ要求ヲ, 本邦ノ城堡, 難シ, 安政五年四月是月, 三一一

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  • バ國體立チ
  • 拒絶セザレ
  • グニ足ラズ
  • ハ外敵ヲ防
  • 彼ノ要求ヲ
  • 本邦ノ城堡
  • 難シ

  • 安政五年四月是月

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  • 三一一

注記 (24)

  • 593,639,62,2217候、然る處、本邦は是と相違にて、諸國の城々多分皆自國同志戰爭の爲に設け候て、外寇を
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