『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.199

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り、多くの船々港口に在りて、貿易ツたす事唐土の如くに可相成候得き、例制, 御决しに相成候得き、我國より別臣をして急命を受ケ、軍船に乘して此所へ, 來らしめ候やうの儀は有之ましく候、拙者存意には、貴所樣方と誠心を以て, を知るなり、左候得は、此後和約の事を遲延なくして、早之兩國各相盆する事, て、永遠に遵ひ守り、自然の順利を得候樣にいたしたく存候、左候得は、拙者の, を設ケ成して、是を〓阻被成候儀き有御坐間敷候、其許樣方に勸メ請ふ事は, 善意も多く申述候に不及候、但章程之定方は、双方公平に斟酌して、相决可申, ある樣に願望む所なり、然ル上き、是よりき我國の貿易繁昌して、日本海に至, 何卒只今直に御評議ニ〓、明白に條約を立定て、此後兩國の民人互に相樂み, 御付合ツたす事を欲する所なれは、追〓此ケ條の事を御决しに相成候より, 事に候、今貴所樣には、此事の緊要たる事を御承知に可有之候、今若能此約條, にき、我の此に來る事は、全く和睦の意にして、惡意に非さるを御悟り被成候, き、只今决定して、立とこあに永遠交友之儀を御結被成候にす不如と存候、を, 章程を立定んとする所なり、今已に貴國の時勢を能〳〵御心得御坐候御方, を奉して來る旨は、我國と日本國と兩國相議して、固より寛調〓無差支の, 條約締結, 開港通商, ヲ決スベ, ノ必要, 早ク談判, ノ必要, 談判ハ是, 可トス, 際ヲ以テ, 安政元年二月, 一九九

頭注

  • 條約締結
  • 開港通商
  • ヲ決スベ
  • ノ必要
  • 早ク談判
  • 談判ハ是
  • 可トス
  • 際ヲ以テ

  • 安政元年二月

ノンブル

  • 一九九

注記 (26)

  • 1280,582,89,2281り、多くの船々港口に在りて、貿易ツたす事唐土の如くに可相成候得き、例制
  • 578,591,90,2266御决しに相成候得き、我國より別臣をして急命を受ケ、軍船に乘して此所へ
  • 464,594,87,2276來らしめ候やうの儀は有之ましく候、拙者存意には、貴所樣方と誠心を以て
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