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國拂ニ成候ものもあり、, し、今日御仕置ニ成、, らふは、明日み御用日み目安五十六口あり、其外追訴, 弘化三年五月廿五日、晴、, 沙汰ありて、村方に爲立入申間敷、と申渡有之候を、難心得樣ニる、奈良し穢多出訴いた, 博奕を他領に行て打たる故う、領主ゟ, 刑名をは明け置、奉行の自筆にて書入ルヽなとハ、いかにも古風なることなにて、可然ことゝこれハ感心せし之、, 敲ニ成候ものも、大和一, 〓、, 弘化三年閏五月廿六日、晴、, 同心小頭といふもの、其書付を科人み前え持參り、, 白状せしものを、御所祷同前に、一度ツゝ石をたかせて、責むるなとの醋成、其外人を殺候るも、助命さへ願候得は、, されたり、と聞しか、實り、遠國の御仕置の、江戸りおもひくらふれは、れしからぬ事とおもふの多き之、れふの、敲と, さつ〳〵と助命の立體之、被殺候ものハ、さても殘念なるへし、江戸にて御仕置受るものハ難有事之、御仕置を取扱も, しといふ位のにこととそ、昔〓陽公と覺たり、遠國は行て寃罪のもの多きをみて、學問よつりも、御仕置筋ニかゝり切, きことはなきとおもふ之、され共、一旦江戸え出て、一二年も居て、其味ひを辨へると、十人か七八人迄か、親屬を捨て, 江戸のものり成りたかる之、されハ夫と同しことにて、聖人のみちハ、かくといふことゝおもひなハ、よく知とたるト, さる之、歎息の至り之、遠國りきておもふり、遠國に生れて、大江戸と難有事をしらぬ面〻ハ、其生れたる土地より, のも、御仕置を受るものも、互万知らすして事濟故り、法か立〻ぬの、無慈悲の、とあ及りりいふと、却〓事の不被行, ハ、身をも忘れて、必聖人の教に從ふへにれとも、知らぬ噂, はなし故り、まもりかぬる之、されは知るそ行と初之にる、, 大和國は立入らせぬ事そ、此書付を大切之もち居候得、と申候得は、科人はいはいといひて、いたゝき懷中する之、さ, 大和一國拂申付ル、と申渡候得は、大和一國と認候大成名札のこときものを、與力よる, て又敲百敲きてもはれもせす、勿論皮の破るゝもの壹人もあらすといふ、良右衞門いふ、此頃ハ肩のはる之、ちと頼た, 兩三日已來、よほとあつし、, ここにてハ、博奕みゆるかせの事、おもいやるへし、目安, 八十五度より二度位迄之、, 〻體何分疑敷候ニ付、吟味いたし候處、忽右み通相決候, わたす、と直ニ繩をとく之、, 直ニしる, ○中, 大和一國拂申付ル、と申渡候得は、大和一國と認候大成名札のこときものを、與力よる, 大和國は立入らせぬ事そ、此書付を大切こもち居候得、と申候得は、科人はいはいといひて、いたゝき懷中する之、, 略, て又敲百敲きてもはれもせす、勿論皮の破るゝもの壹人もあらすといふ、良右衞門いふ、此頃ハ肩のはる之、ちと頼ふ, ヽ江戸ニ〓ナ, はなし故り、まもりかぬる之、されは知るそ行の初之にる、, のも、御仕置を受るもの、互万知らすして事濟故り、法か立〻ぬの、無慈悲の、とあめりりいふと、却〓事の不被行, ハ、身をも忘れて、必聖人七教に從ふへにれとも、知らぬ噂, きことはなきとおもふし、され共、一旦江戸え出て、一二年も居て、其味ひを辨へると、十人か七八人迄か、親屬を捨て、, 弘化四年七月是月, 五六六
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- 兩三日已來、よほとあつし、
- ここにてハ、博奕みゆるかせの事、おもいやるへし、目安
- 八十五度より二度位迄之、
- 〻體何分疑敷候ニ付、吟味いたし候處、忽右み通相決候
- わたす、と直ニ繩をとく之、
- 直ニしる
- ○中
- 大和一國拂申付ル、と申渡候得は、大和一國と認候大成名札のこときものを、與力よる
- 大和國は立入らせぬ事そ、此書付を大切こもち居候得、と申候得は、科人はいはいといひて、いたゝき懷中する之、
- 略
- て又敲百敲きてもはれもせす、勿論皮の破るゝもの壹人もあらすといふ、良右衞門いふ、此頃ハ肩のはる之、ちと頼ふ
- ヽ江戸ニ〓ナ
- はなし故り、まもりかぬる之、されは知るそ行の初之にる、
- のも、御仕置を受るもの、互万知らすして事濟故り、法か立〻ぬの、無慈悲の、とあめりりいふと、却〓事の不被行
- ハ、身をも忘れて、必聖人七教に從ふへにれとも、知らぬ噂
- きことはなきとおもふし、され共、一旦江戸え出て、一二年も居て、其味ひを辨へると、十人か七八人迄か、親屬を捨て、
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- 弘化四年七月是月
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- 五六六
注記 (42)
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