『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.591

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や考へからす, ぬ事ありと也、國とはいつくにまれ、宮の御在所をさしていふ也、且は國に, れは重事にて、直の御沙汰あるへき事も、吉野と國とにて事の趣同しから, は、宮の直の御沙汰はかりにはあらす、芳野殿の勅裁をもかねていへり、こ, 申さるへしと也、直御沙汰吉野と國との御沙汰各別にてとは、直御沙汰と, 重事たるに依て、頼元も一先菊池にかへりて、伺申たるうへ、ともかくも計, し、其返事を筑後より使の僧に付られたる也、向州間の事は、是より前に惟, 申入候とは、宮の初て九國へ御下向ありしは、七八歳の御時なりしかは、此, 其外御介借の公家達より申沙汰をられしのとも、かく御成人のうへは、毎, 事伺ひ申て、直の御沙汰を仰かれし也、けれは日向守護職の事は、ことさら, 澄か日向乃守護職を望申たりしかとも、御ゆるされなかりし故、其事また, 頼元眞人に就て、宮へ歎申たるなるへし、兩條の事とは、いかなる事なりし, 比ははや廿はかりにておはさしなり、御幼稚の間は、何事も頼元眞人父子, ありて、當國に下られたりしに、惟澄か僧を使にして注進申をしことあり, 頼元眞人筑後國人等を調略の事, 宮御成人にて候間、毎事伺, 〔征西將軍宮譜〕七此状は、, ○コノ間、吾平山ノ事ヲ考證セリ、, ○上文頼元, 十二日條ニ收メタルヲ以テ略ス, ノ書ヲ指ス, 本文書二, ツキテノ, 考, 南朝正平三年北朝貞和四年六月二十三日, 五九一

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  • ○コノ間、吾平山ノ事ヲ考證セリ、
  • ○上文頼元
  • 十二日條ニ收メタルヲ以テ略ス
  • ノ書ヲ指ス

頭注

  • 本文書二
  • ツキテノ

  • 南朝正平三年北朝貞和四年六月二十三日

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  • 五九一

注記 (26)

  • 1314,662,56,415や考へからす
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