『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.9

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相成候はゝ究〓御差支無之他品可申立ず奉存候、, 一御政府ニおゐては、有餘の品無之との御沙汰候得共、御政府御取扱不相成, は、要務多端、夫等の事迄に及かたく、暫く仕來に任せ置たれと、追々治平の, 義は、敢て阿蘭陀唐人え御渡之品而已を目指候に無之、御差支の事御沙汰, 爭亂の世の法にて復しかたし、我國而已ならす、外國にても斯る意を察し、, き御國法之御主意は、委相分り、御尤之御事と奉承知候、然るに外國通商之, 利盆を貪り、往來して交易せし之、其後爭亂治るといへとも、國初に當りて, 一外國におゐて、御當國之産物を申請候而已之趣意ニ無之、若し萬一御當國, たき事にて、外國ゟの論にては、復古の如くなるへけれと、政令一ならさる, 古しへは廣く外國と通商ありしも、當時に至りては、唐蘭の外御免成かた, 世となり、徳化海外ニ及にあたり、其事の後代に至りてき、却て生民の爲に, 害あるを熟知し、唐蘭の外き、通商を禁したる之、されは今にあたりて、改か, 得失を熟考すへし、, 工商之品々は、商人え御沙汰相成候はゝ、澤山持寄可申候、, 御答, ヲ許スハ, 廣ク通商, 亂世ノ法, 所以, ニ復スル, 交易品ノ, コト, 嘉永六年十月, 九

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  • ヲ許スハ
  • 廣ク通商
  • 亂世ノ法
  • 所以
  • ニ復スル
  • 交易品ノ
  • コト

  • 嘉永六年十月

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注記 (24)

  • 615,643,59,1504相成候はゝ究〓御差支無之他品可申立ず奉存候、
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