『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.6

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御答, 足なけれとも、外國え渡すへき程之有餘は無之、然るを外國ゟ強て交易を, す、終に自ら國家の弊を招の理なり、爰を以て、何國より通商願ふとも、免し, 品も、五十年に盡る理なり、故ニ阿蘭陀商賣之義も、永久を計り、先きに減銅, 願ひ、其意ニまかせ之を免すに至ては、自國之用を欠き、譬は百年保つへき, 之法も立たる事にて、國産の有餘は更に無之候、然れとも又不足の品もな, 已なれは、國中一定以來民情によりて定る處の法度を改る時は民心伏せ, 難く、國法更に改のしし、右等之意味、かひたん日本人ニ相成候心持にて、風, 元來日本は小國ニ〓、人許多なるの故ニ、土地之産物迚も、國民用る丈は不, る程なり、是我國ニおゐくは、外國との通商更ニ利なく、反て生民を煩す而, 土の事情得之相考たし、存意如何樣ニ候哉、, たれは、敢な外國の産物を索るに及はお、唐蘭の品とてくも、なくて事かゝさ, 二百年來御當國御定被爲置候御法之義は、私共義不及申上、外國諸州之者, 共大〓相辨罷在候、雖然近來之時勢にてき、是迄之御振合にて、迚も不相濟, 尋, 通商利ナ, 時勢ハ舊, 外國トノ, 法ノ維持, ヲ許サズ, 嘉永六年十月, 六

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  • 通商利ナ
  • 時勢ハ舊
  • 外國トノ
  • 法ノ維持
  • ヲ許サズ

  • 嘉永六年十月

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注記 (22)

  • 454,825,54,121御答
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