『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.481

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は尊敬せられ、我が國人は輕蔑を受く、, 認の工人に托して鑄潰しゝが、この内に純銀二千ペソありき、右商人の奴, 日本人の之を輸出し、又輸出するものに之を賣渡すことを嚴禁せり、さて, ソ餘の價格ある商品を携へて日本に來り、之を賣り捌きたり、日本の銀貨, 二ラの正直なる商人、自己及びマニラの市民數人の所有に係る、五六萬ぺ, うて之を觀て、珍奇なるに驚き、上流の士の間にも、曾て此の如きものを見, 受取るものなきが故に、之を鑄潰して純良なる銀となすは、商人間の慣例, 右の商人は、その商品を賣捌きて得たる銀貨一萬乃至一萬二千べソを、公, たることなしといひしもの多かりき、加之、時々マニラ及びマカオより贈, 隸、數日前彼に打擲せられたるを怨みて、この事を訴へ、一萬二千ぺソは悉, にして、之が爲めに國王の指定したる鑄工あり、貨幣とせざる純銀は、國王, 右の外本年發生し、予之を目撃して甚だ不當なりと認めたる一事あり、マ, は、その質甚だ惡しく、國外に於ては大なる割引をなすにあらざれば之を, る品は多くして、又甚だ良好なり、オランダ人の贈物にして若し之に比す, べきものあらば、そは我が國人より奪ひたるものなるに、之に拘らず彼等, 事件, まにら商, 人ノ所有, 金品沒收, 慶長十八年九月十五日, 四八一

頭注

  • 事件
  • まにら商
  • 人ノ所有
  • 金品沒收

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四八一

注記 (21)

  • 1427,651,58,1141は尊敬せられ、我が國人は輕蔑を受く、
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