『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.139

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右の論は、すべて台下の意にも善良にして適當なりとせられんこと、余之を知れり、而して, 民人に、地面を同樣に五分するときは、地面に廣狹の損亡を起し、且ツ不都合の事を生すへ, べし、葢し至理に基きて之を行ヘバ、各商各民、其なす所の商賣に因り、其法律に因り、其, 道理に協合するの要需に從て、一々諭告し、其地面に多少なく割渡さるべきなり、, き旨を記載したり、是れ其法律に據るの要需、各個甚だ異なるを以てなり、一二の國人に, 其國人の名を記せる杭を打つことを勉めたりと聞きて、甚た痛心し、且ツ驚駭せり、八百, 此事を成就せしむるがため、速に台下より神奈川奉行に命を下し給はんことを、余之を望め, は、商人多くして此地に於て商賣をなすこと多く、又他の國人には、商人少くして商賣をな, すこと少く、或は全く商賣することなし、○故に同樣に區別することは、眞誠の至理に〓る, 是故に余、神奈川港に在るハーレ、マーイェステイトのコンシュル」より、此十日已來、亞, 七十尺にては水面附の地面半分より多し、○ハーレ、フリタニヤ、マーイェステイトのコン, 墨利加のコンシュル」が地面の間丁を測りて、水面八百七十尺より少なからず分け取りて、, り、, 月四日(第四十六號)、台下に一書を呈したり、○余、其書中には、條約を取結たる國々の, 米國神奈川, 領事居留地, 上ヲ分取ル, 面ノ半分以, 見ヲ述べリ, 號書翰二私, ニ付四十六, ト聞ク, 居留地區分, 萬延元年閏三月, 一三九

頭注

  • 米國神奈川
  • 領事居留地
  • 上ヲ分取ル
  • 面ノ半分以
  • 見ヲ述べリ
  • 號書翰二私
  • ニ付四十六
  • ト聞ク
  • 居留地區分

  • 萬延元年閏三月

ノンブル

  • 一三九

注記 (25)

  • 973,664,83,2223右の論は、すべて台下の意にも善良にして適當なりとせられんこと、余之を知れり、而して
  • 1695,651,86,2215民人に、地面を同樣に五分するときは、地面に廣狹の損亡を起し、且ツ不都合の事を生すへ
  • 1212,658,83,2233べし、葢し至理に基きて之を行ヘバ、各商各民、其なす所の商賣に因り、其法律に因り、其
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  • 1575,656,83,2221き旨を記載したり、是れ其法律に據るの要需、各個甚だ異なるを以てなり、一二の國人に
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