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しく相成可申候、, 間の異論、或は疑惑を除き候故、双方の爲め、有益の儀に可有之、右之趣向に, 時も其所持人え拂方出來、又望次第引替出來候得は、人々の手に渡り、通用, る事を得へく候、右は租税を出すへき荷物の價に付て、商人と運上役人の, に、難澁出來可申、且又乏敷に至ては、手印を出して、補ふ事相叶、右手印は、何, 拙者心得候は、拂濟の正價、買人賣人双方一致之屆書を以、其料價を知るへ, 一條約中に取極有之候五分の租税取立之義に付て、尊下御示有之候は、追々, 定る事を得へき重なる諸品の定價を立置候義は、甚希敷可有之之旨に候、, る金銀も、持運ふ事なく、日々莫太の銀高取扱申候、奉行尊下に於ては、長崎, 相成候得は、只産物の員數をのみ極へき義に可有之候、今尊下の示に因て、, 一拙者儀、奉行尊下え、既に御心附申上候は、貿易之入用に應し、金銀錢を出す, 左候時は、商人國産之品約定を致すに、其者拂へき租税の高、嚴密に勘定す, 致へき儀に候、支那、歐羅巴に於て、一般に爲す如く、凡貨幣に造たるも、造さ, きとの義に有之候、前廣時限の定價を相極候はゝ、價の變動、日々月々に甚, にて、紙鈔通用之儀、御免許可然との御模樣に有之候得とも、通用金銀錢を, 貿易ニ使, 用スル貨, 幣, 關税取立, ノ方法, 安政六年五月, 二五〇
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- 貿易ニ使
- 用スル貨
- 幣
- 關税取立
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柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 二五〇
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