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只商賣を致す間にのみ、佛蘭西人, 里數は、役所又は御用所より、陸路の程度なり、, 止むへし、, 長崎は、其町の周圍にある御料所を限とす、, 佛蘭西船々の乘組人は、猪名川筋を越〓からす, 相談の上定むへし、, 佛蘭西人遊歩の規程左の如し、, 蘭西のミニストルと、相談の上定むへし、, 神奈川より六郷川筋迄歩行すへし、, 箱館は、十里四方へ行へし、, 佛蘭西人居留の場所へ、垣屏等の圍を設けす、出入自在にすへし、, 本の家を價を出し借るへき一區の場所、并散歩之規程は、追而日本政府と佛, 新潟又は右に代る港遊歩の規程は、追而日本政府と佛蘭西のミニストルと、, 其外は、十里迄行〓し、, 兵庫も同樣なり、しかし京都の方へは、何れの方より參るとも、十里手前にて, 寞八百六十三年より、大坂え在留すへし、又右二个所におゐて、佛蘭西人、日, 一〓八〓六十二年より、江戸へ在留すへし、, 其川は、川崎と品, 川との間に在、, ・其川は、兵庫と大坂との間に, て、攝津の海に入る川なり、, 一月一日, 一月一日, 一千八百六十二年, 一千〓百六十二年より、江戸へ在留すへし、, 境界線, 開港場ノ, 安政五年九月, 三一四
割注
- 其川は、川崎と品
- 川との間に在、
- ・其川は、兵庫と大坂との間に
- て、攝津の海に入る川なり、
- 一月一日
- 一千八百六十二年
- 一千〓百六十二年より、江戸へ在留すへし、
頭注
- 境界線
- 開港場ノ
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三一四
注記 (29)
- 528,624,60,975只商賣を致す間にのみ、佛蘭西人
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