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に外國人の使役のために、請負にて一港より他港に旅行し得べき路引を、日本人等に付與す, るための處置を爲たりと視へたり、これは勝れて且ツ理に當れる處置なり、○是故に、唯此, 日本に在る不列顛の特派公使兼全權ある「ミニストル」, 度支那の海岸まで到るへき免許を要むるなり、但シ彼等暫時の内に日本に送り〓され、且ツ, る障碍を見さるならん、恐惶敬白、, 「コンシュル」「ワイス」に告られたる五月三日第四十五號の書牘中に、神奈川の奉行、既, 江戸に在る不列顛の現任「ワイス・コンシュル」, 不列顛の政府より資用を出すの請負にて許すべし、余思ふに、台下此事に於ては理に當らざ, 「エル・ユースデン, 「ルーゼルホールド・アールコック」手記, 七拾四番, ○本文書ニ對スル老中書翰案、左ニ附收ス、, 飼葉別當之儀申越候」, (朱書), (貼紙), 急, 役スル日本, ニ渡航スベ, 人支那ノ港, 外國人ノ使, キ許可ヲ求, ム, 萬延元年閏三月, 一一四, 〓三月廿七日出ス、
割注
- (朱書)
- (貼紙)
- 急
頭注
- 役スル日本
- ニ渡航スベ
- 人支那ノ港
- 外國人ノ使
- キ許可ヲ求
- ム
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一一四
- 〓三月廿七日出ス、
注記 (25)
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