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を、日本の法にて禁する事、固より大君政府の權中にあり、, 使節兼日本に於る全權ミニストル、, を述るの榮あり、英吉利にては絶て不列顛船の船司に諸異國人を差別なく其船に乘組ます, ハーレ・ブリチセ・マイステート・ワイス・コンシュル、, る事を禁する法なしといへとも、然れとも、日本と條約を結ばざる政府の異國人上陸する, 千八百六十年第三月十八日、江戸にある不列顛使節廳、, 支那人、及ひ他の日本と條約を結ばざる國人、異國船にて到着せるとにより、本月十日、, ヒユン子・ヱキセルレンチー外國事務宰相に呈す、, 余かユーヱ・ヱキセルレンチーと會議せし事に就て、ユーヱ・ヱキセルレンチーに、下件, リュツテルホルト・アールコック手記, 此公告、ユーヱ・ヱキセルレンチーゟ余に致さるれは、諸方の開きたる港のコンシュル等, リュテルホルド・アールコック、ハーレ・ブリッセ・マーイステイト出格の, 「蕃書調所にて譯出來候者」, 萬延元年二月(三九), ルエウステン正譯, 「蕃書調所にて譯出來候者」, 別譯, 別, 萬延元年二月(三九), 八八
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- 「蕃書調所にて譯出來候者」
頭注
- 別譯
- 別
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- 萬延元年二月(三九)
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- 八八
注記 (20)
- 464,650,69,1511を、日本の法にて禁する事、固より大君政府の權中にあり、
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