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一〇七月十一日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス書翰, 其貨幣を貨室に於て替ゆへしと云へる〓を載せし回文を、フリタニアの商人に布告せり、, ル、自由を以て奉行に次件を告く、則チ予、今日今よりハーレ・フリタニア・マーヱステイ, 下に姓名を記せるハーレ・ブリタニア・ヘーヱステイトの神奈川に在りて務むるコンシュ, トと、セイ子・マーヱステイト大君と定めし條約第十條の終に記せる法に據りて、各人、, ハーレ・フリタニア・マーヱステイトの神奈川に, 神奈川奉行へ同國商人へ貨幣引替廻文布告の件, 在りて務むるコンシュルフ・ホワルド・ワイス, セイ子・ヱキセルレンチー神奈川奉行へ, 千八百五十九年第八月九日、神奈川、, 第十五番, 「七月十一日、到來、」, 安政六年七月(一〇), フリタニヤ、コンシュル, 英國, 木村軍太郎譯, 三〇
頭注
- 英國
- 木村軍太郎譯
ノンブル
- 三〇
注記 (17)
- 1704,763,78,1903一〇七月十一日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス書翰
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