『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.410

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未六月四日差出、, 神奈川在勤領事及び商人住居并新鑄貳朱銀の件, 條滿足の沙汰ニ至らしむる事、片時も怠るへきに非す、吾此ために、住所取極, ハーレ・マーヱステイト, の遲速に拘るゆへ、一刻も失はす歸來り、家屋調ひ、其士館へ談しられん事を, 外國事務宰相へ告知す、○吾屆の通り、此, 所に、コンシユルを居へん事、同人の住所、また商人居留の家も、調はされハ、難, 江戸, かりし、尚商業のまさしき胡障は、新規吹立の貳朱銀の量則ニあり、○此二ケ, を、セイ子・ヱキセルレンシー, 二一八六月四日英國總領事オールコック書翰老中へ, シー惠を以て、江戸着の上、落掌せられし二通の手翰を、セン子・ヱキセルレン, 今明日の中、外國事務宰相より知しめ給はん事を願ふ、セン、子・ヱキセルレン, シーへ披露し、また三日を經て、神奈川へ到る事を演給はん事を願ふ、, 一千八百五十九年七月三日, 事、神奈川より江戸へ歸來りし事, 蒸氣軍艦センプソン, ハ〇ぺ〇ヱム〇コンシユル・ゼ子ラール, 安政六年六月, 有之候, 尊稱ニ, 尊稱ニ, 有之候, ○原文、歐文文書, 第四號ニ收ム, 官, 船, 名, 名, 新鑄貳朱, 銀ノ量目, 阻害ス, ハ商業ヲ, 英國, 四一〇

割注

  • 有之候
  • 尊稱ニ
  • ○原文、歐文文書
  • 第四號ニ收ム

頭注

  • 新鑄貳朱
  • 銀ノ量目
  • 阻害ス
  • ハ商業ヲ
  • 英國

ノンブル

  • 四一〇

注記 (35)

  • 1619,640,46,498未六月四日差出、
  • 1726,870,77,1572神奈川在勤領事及び商人住居并新鑄貳朱銀の件
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