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神奈川奉行へ洋銀引替方の件, 第十三番, 二三一七月八日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス書翰, ○本件ニ關スル八月十九日町奉行上申書、後卷ニ收ム、, 我、當月二日、セイ子・エキセルレンシーえ信實に約定せるなり、, 千八百五十九年八月六日神奈川に在るブリタニアのコンシユル所、, 御府内問屋え賣渡候樣可致、且在々ゟ差出候陸附荷物・川船積荷物とも、御府内打越不相, 枚のドルラルを替んとするに、金庫是を拒めりと、再ひ我レに訴へり、此員數を替る事ハ、, 神奈川に在るハーレ・ブリタニア・マーエステイトのコンシユル、セイ子・エキセルレン, 成樣、是又御府内問屋え賣渡可申候、若相背、内證ニる脇賣致し、又ハ打越荷物致し候者, 此の如き法にハ我一瞬の間も從ひ得す、且ツ從ふを欲せすと、我今日セイ子・エキセルレ, シー奉行へ下件を告知す、即ちブリタニアの商人、昨日(八月五日即ちフレイダフア)五十, 於有之は、曲事たるへきもの也、, 右之通可被相觸候、, ヽ, 右之通可被相觸候、(, ), 諸色調續類集, 町奉行書類之内, ヲ拒絶ヤ, 英國, 英國商人, コト能ハ, 洋銀引替, 此ノ如キ, 法ニ從フ, ラル, 安政六年七月(二三一), 四二六
割注
- 諸色調續類集
- 町奉行書類之内
頭注
- ヲ拒絶ヤ
- 英國
- 英國商人
- コト能ハ
- 洋銀引替
- 此ノ如キ
- 法ニ從フ
- ラル
柱
- 安政六年七月(二三一)
ノンブル
- 四二六
注記 (29)
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