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セイ子・エキセルレンシー神奈川奉行え, に賣ることの自由を得せしむるを、此觸書中に加ふるをよしとせん、, 我此觸書の寫を速に受取り得んことを願ふ、, りに一トルラルを取るをも拒めりとフリタニアの商人、再ひ我に訴へり、, りて取り得んがための觸書を、日本の商人に觸れ給ハんことを、, 我、奉行へ願ふ、此事を今度吟味し、且ツ日本の商人諸商賣に於て、トルラルの重量を秤, せる事なれとも、尚日本の商人一分の代りにトルラルを取ることを拒めり、加之三分の代, 我思ふに、日本の商人等え諸の限定を緩め、且ツ條約中ニ禁せさる諸物品を、妨なく自在, 戸へ文通するなるへし、然る時ハ、此條約を破ることに應するに、日本のために不幸とな, るへき術を以てせん、其他我レセイ子・エキセルレンシーえ下件を告知す、即ち既に議判, ンシーえ請合なり、若既に申へたる言に、再ひ此の如き公けの疵瑕を起す時ハ、其事を江, 神奈川に在るハーレ・ブリタニア・マーヱステイトのコンシユル, ○本文書ニ對スル七月十一日神奈川奉行書翰、後卷ニ收ム、, 東條禮藏譯, {, 安政六年七月(二三一), ), 外務省引繼書類之, 内英國往復書翰, 受取ルヲ, 由ヲ觸書, 觸書ヲ發, 拒ム, 貿易ノ自, 用スベキ, 日本ノ商, 人洋銀ヲ, 中ニ書加, 量ノ上通, セラレタ, フルヲ可, 洋銀ヲ秤, トス, 安政六年七月(二三一), 四二七割注
- 外務省引繼書類之
- 内英國往復書翰
頭注
- 受取ルヲ
- 由ヲ觸書
- 觸書ヲ發
- 拒ム
- 貿易ノ自
- 用スベキ
- 日本ノ商
- 人洋銀ヲ
- 中ニ書加
- 量ノ上通
- セラレタ
- フルヲ可
- 洋銀ヲ秤
- トス
柱
- 安政六年七月(二三一)
ノンブル
- 四二七
注記 (35)
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